○太良町いじめ問題等発生防止支援委員会設置条例

平成26年3月14日

条例第1号

(設置)

第1条 太良町立学校におけるいじめ及び暴力等の問題行動(以下「いじめ問題等」という。)に関し、専門的な見地から検討を行い、改善を図るため、太良町いじめ問題等発生防止支援委員会(以下「支援委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 支援委員会は、太良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の要請に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議し、適切な指導及び助言を行うものとする。

(1) いじめ問題等の実態把握及び改善策に関すること。

(2) その他いじめ問題等の対策に関すること。

(組織)

第3条 支援委員会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 弁護士

(2) 学識経験者

(3) 臨床心理士

(4) 警察関係者

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当であると認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。

4 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 支援委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員のうちから互選する。

2 委員長は会務を総理し、支援委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 支援委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、支援委員会の会議の議長となる。

3 支援委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 支援委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、支援委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後又は委員の任期満了後、最初に行われる会議は、第5条第1項の規定に関わらず、太良町教育委員会教育長が招集する。

(太良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 太良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和57年太良町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成27年3月12日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の太良町議会委員会条例、第2条の規定による改正後の太良町振興計画審議会設置条例、第3条の規定による改正後の太良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、第4条の規定による改正後の太良町特別職報酬等審議会条例、第5条の規定による改正後の町長等の諸給与条例、第6条の規定による改正後の太良町いじめ問題等発生防止支援委員会設置条例、第7条の規定による改正後の太良町病院事業管理者の給与及び旅費等に関する条例の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の太良町議会委員会条例、第2条の規定による改正前の太良町振興計画審議会設置条例、第3条の規定による改正前の太良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、第4条の規定による改正前の太良町特別職報酬等審議会条例、第5条の規定による改正前の町長及び副町長の諸給与条例、第6条の規定による改正前の太良町いじめ問題等発生防止支援委員会設置条例、第7条の規定による改正前の太良町病院事業管理者の給与及び旅費等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

太良町いじめ問題等発生防止支援委員会設置条例

平成26年3月14日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)