○太良町議会議員政治倫理条例施行規程

平成25年8月21日

議会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、太良町議会議員政治倫理条例(平成25年太良町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(全員協議会の開催)

第2条 議員は、条例第2条第3項の責務を果たすため、説明の場として、議長に対し全員協議会の開催を請求することができる。

2 前項の請求は、全員協議会開催請求書(様式第1号)により行う。

3 議長は、全員協議会開催請求書が提出された場合において、記載内容を確認し説明の場を設ける必要があると認めたときは、全員協議会を開催しなければならない。

(誓約書の提出)

第3条 条例第4条の誓約は、誓約書(様式第2号)によるものとする。

(調査請求の手続等)

第4条 条例第7条の規定により調査の請求をしようとする者は、町民にあっては調査請求書(様式第3号)及び調査請求署名簿(様式第4号)を、議員にあっては調査請求書(様式第5号)を議長に提出しなければならない。

(委員の選任)

第5条 議長は、条例第7条の調査請求をした議員及び関係議員を条例第8条第2項に掲げる委員に指名しないものとする。

(議長職務の代行)

第6条 条例第7条第2項及び第3項の職務は、議長が対象議員の場合は副議長が、議長及び副議長が対象議員の場合は、対象議員でない年長議員が務めるものとする。

(町民による審査請求の代表者への通知)

第7条 議長は、条例第7条第3項の規定により調査請求を却下したときは、請求代表者に対し、調査請求却下通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(議会の役職)

第8条 条例第9条第3項第3号の議員が就任している職は、次のとおりとする。

(1) 議長

(2) 副議長

(3) 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の委員長及び副委員長

(4) 議会選出監査委員

(5) 農業委員会選任委員

(6) その他議長が別に定める職

(審査結果の措置等)

第9条 条例第11条に規定する審査結果の措置は、審査結果報告書(様式第7号)及び審査結果通知書(様式第8号又は様式第9号)によるものとする。

(公表等の方法)

第10条 条例第4条第2項条例第10条第2項条例第11条第1項及び条例第12条第2項の規定による公表の方法は、議会だより及び太良町役場ホームページへの掲載によるものとする。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

附 則

この規程は、平成25年9月1日から施行する。

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太良町議会議員政治倫理条例施行規程

平成25年8月21日 議会訓令第4号

(平成25年9月1日施行)