○太良町さがの米・麦・大豆競争力強化対策事業費補助金交付要綱

平成25年9月17日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 町長は、本町水田農業の担い手等及び産地競争力の強化を図るため、さがの米・麦・大豆競争力強化対策事業実施要領(平成21年4月20日付け農産第010082号生産振興部長通知。以下、「要領」という。)に基づき、集落営農組織、農業生産法人、認定農業者及び農業者の組織する団体(以下「補助事業者」という。)が行う「さがの米・麦・大豆競争力強化対策事業」に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(交付の対象経費、補助率及び暴力団排除規定)

第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、別表に定めるとおりとする。

2 間接補助事業者及び補助事業者は、自己又は組織の構成員等が、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

3 間接補助事業者及び補助事業者は、前項の(2)から(7)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第3条に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。

2 補助事業者は、前項の補助金交付申請書を提出するに当たって、各事業実施主体において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業実施主体に係る部分については、この限りではない。

3 第1項の補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、その提出部数は1部とする。

(補助金の交付の条件)

第4条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、補助金額に変更がない場合で、別表の重要な変更の欄に掲げる変更以外の変更については、この限りではない。

(3) 補助事業を行うため契約を締結する場合は、佐賀県ローカル発注促進要領(平成24年10月9日付)のとおり県内企業と契約するよう努めること。なお、佐賀県ローカル発注促進要領中「知事」とあるのは「町長」と、「県」とあるのは「町」とそれぞれ読み替えるものとする。

(4) 補助事業を行うため契約を締結する場合は、原則として2人以上の者から見積書を徴すること。なお、単一業者との随意契約については次に掲げる場合とし、その理由を事前伺等で明らかにしたうえで、契約すること。

 特許品、特殊技術製品又は特殊規格品でその取扱店が一店のみであり、事実上2人以上の者から見積書を徴することができないとき。

 一件の購入予定金額が10万円未満の契約に当たり、確実に契約の履行が確保できる見込みのあるとき。

(5) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(6) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(7) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した機械及び器具(以下「財産」という。)で処分制限期間を経過しない場合においては、処分制限期間を経過するまで、帳簿等を保管しなければならない。

(8) 規則第15条本文の規定により、町長に承認を得て財産を処分したことにより収入のあった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(9) 佐賀県補助金等交付規則第8条第2項各号に規定する事項が生じたときは、補助金の交付の決定の全部、若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがあること。

(10) 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、その効率的な運営を図らなければならない。

(11) 補助事業者が、補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業に関して、補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあること。

(12) 補助事業者が、第2条第2項及び第3項の規定に該当することが判明したときは、前項ウの規定を準用することがあること。

(13) 第7条の規定に準じて財産処分の制限を付すこと。

2 前項第2号の規定により、町長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第2号のとおりとする。

(実績報告)

第5条 規則第10条に規定する実績報告書は、様式第3号のとおりとする。

2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たっては、事業実施主体毎に当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を様式第6号により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

4 第1項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了後30日以内又は補助金の交付の決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日(第6条第1項の規定により補助金の全額を概算払で交付した場合は補助金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月30日)とし、その提出部数は1部とする。

(補助金の交付)

第6条 この補助金は、概算払で交付することができるものとする。

2 規則第12条第2項に規定する補助金交付請求書は、様式第4号又は第5号のとおりとする。

(財産処分の制限)

第7条 規則第15条ただし書の規定による財産の処分を制限する期間は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」に定める耐用年数に相当する期間とする。

2 規則第15条本文に規定する財産は、1件当たりの取得価額が50万円以上の財産とする。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度分の補助金から適用する。

附 則(平成26年9月16日訓令第22号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

事業種目

対象経費

補助率

重要な変更

1 低コスト・高品質化条件整備事業費

集落営農組織、農業生産法人、特定農業法人、認定農業者、集落営農組織を基本とする団体、及び農業者の組織する団体が要領別表1の事業種目欄の1の低コスト・高品質化条件整備事業の事業内容欄に掲げる機械・施設の整備を行う事業に要する経費

対象経費の13/30以内。

1 対象経費の30%を超える増減

2 事業実施主体の変更

3 事業種目の欄に掲げる1及び2の経費の相互間の流用

2 売れる米・麦・大豆づくり推進事業費

農業者の組織する団体及び農業協同組合が要領別表1の事業種目欄の2の売れる米・麦・大豆づくり推進事業の事業内容欄に掲げる事業に要する経費

対象経費の1/2以内。

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太良町さがの米・麦・大豆競争力強化対策事業費補助金交付要綱

平成25年9月17日 訓令第26号

(平成26年9月16日施行)