○太良町の選挙の投票管理者等の報酬等支給規則

平成25年9月17日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、太良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和57年条例第24号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、太良町が執行する選挙における投票所の投票管理者及び投票所の投票立会人(以下「投票管理者等」という。)の報酬額に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬額)

第2条 条例第2条別表の規定にかかわらず、投票所の閉じる時間を繰り上げる場合の投票管理者等の受ける報酬額は、報酬額を13で除して得た額に当該投票所の開設時間数を乗じて得た額とする。

2 投票立会人の交替があった場合は、それぞれ執務時間に応じて支給するものとする。

3 報酬額を算出する場合において、当該報酬額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

太良町の選挙の投票管理者等の報酬等支給規則

平成25年9月17日 規則第10号

(平成25年9月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成25年9月17日 規則第10号