○太良町子ども・子育て会議条例

平成25年9月17日

条例第26号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項の規定に基づき、太良町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(組織)

第2条 会議は、委員13人以内で組織する。

2 委員は、子どもの保護者、子ども・子育て支援関係者、学識経験者その他町長が適当と認める者のうちから、町長が任命する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(議事)

第5条 会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 会議は、必要に応じ委員以外の者に、会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、町民福祉課において処理する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後又は委員の任期満了後最初に行われる会議は、第5条第1項の規定に関わらず、町長が招集する。

(太良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 太良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和57年太良町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

太良町子ども・子育て会議条例

平成25年9月17日 条例第26号

(平成25年9月17日施行)