○太良町監査委員処務規程

平成25年7月1日

訓令第17号

太良町代表監査委員規程(平成9年太良町訓令第31号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、太良町監査委員条例(平成5年太良町条例第5号)第11条の規定に基づき、法令に別段の定めがあるものを除き太良町監査委員(以下「委員」という。)の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員及び職務事項)

第2条 委員の事務を補助させるため、書記を置く。

2 書記は、太良町議会事務局職員をもって充てる。

3 書記は、委員の命を受けて委員を補佐し所管事務に従事する。

(所管事務)

第3条 所管事務は、次のとおりとする

(1) 委員に関すること。

(2) 予算、決算及び経理に関すること。

(3) 定期監査、随時監査、住民監査請求その他監査に関すること。

(4) 一般会計、特別会計及び公営企業会計に係る決算審査、基金の運用状況審査及び財政健全化判断比率等審査に関すること。

(5) 現金出納検査その他検査に関すること。

(6) 監査、検査、審査等の計画に関すること。

(7) 定例又は軽易な文書の報告、照会及び回答に関すること。

(8) 文書の収受発送及び完結文書の編さん、保存に関すること。

(9) 物品の受払及び保管に関すること。

(10) 公印の保管に関すること。

(11) その他委員に関する事務

2 前項の規定により処理した事項で必要と認められるものは、委員に報告しなければならない。

(代表監査委員の処理する事務)

第4条 代表監査委員は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 職員の任免及び給与に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 委員及び書記の出張に関すること。

(4) 予算に関すること。

(5) その他庶務に関すること。

(事務の委任)

第5条 代表監査委員は、前条の事務のうち上席の書記に委任する事務は、太良町庁務専決及び代決規程(平成15年太良町訓令第24号)別表第1及び別表第2に定める課長共通専決事項及び各課長専決事項を準用する。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、委員に関して必要な事項は、委員が合議して定める。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

太良町監査委員処務規程

平成25年7月1日 訓令第17号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成25年7月1日 訓令第17号