○太良町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行に関する規程の臨時特例に関する規程

平成25年6月17日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、太良町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行に関する規程(昭和46年太良町訓令第2号。以下「水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する規程」という。)の特例を定めるものとする。

(水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する規程の特例)

第2条 特例期間においては、水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する規程第2条に規定する企業職給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、一般職員の例による。

附 則

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

太良町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行に関する規程の臨時特例に関す…

平成25年6月17日 訓令第14号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成25年6月17日 訓令第14号