○技能労務職員の給与に関する規則の臨時特例に関する規則

平成25年6月17日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和44年太良町条例第5号)第16条の規定に基づく技能労務職員の給与に関する規則(昭和44年太良町規則第12号。以下「技能労務職員規則」という。)の特例を定めるものとする。

(技能労務職員規則の特例)

第2条 特例期間においては、技能労務職員規則第2条に規定する技能労務職給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、一般職員の例による。

附 則

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

技能労務職員の給与に関する規則の臨時特例に関する規則

平成25年6月17日 規則第6号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成25年6月17日 規則第6号