○太良町職員給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月17日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、職員の給与に関する条例(昭和30年太良町条例第7号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、給与条例第3条に規定する行政職給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年太良町条例第19号)附則第12項、第13項及び第14項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次に掲げる職務の級の区分に応じ、定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

職務の級が1級から6級である職員 100分の1.3

2 特例期間においては、給与条例第19条第1項から5項までの規定による給与の支給に当たっては、当該職員に適用される次の各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給与条例第19条第1項 前項に定める額

(2) 給与条例第19条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

(3) 給与条例第19条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

(4) 給与条例第19条第5項 前項に定める額に、同条第5項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与条例第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第15条の規定に関わらず、同条の規定により算出した給料額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、給与条例附則第6項の規定を受ける職員に対する第1項第2項及び前項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは、「、給料月額から給与条例附則第6項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項各号中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第8項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

(太良町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、太良町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第5号)第26条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第15条」とあるのは、「太良町職員給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第22号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(太良町職員の育児休業等に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、太良町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第20条の規定の適用については、同条中「給与条例第15条」とあるのは、「太良町職員給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第22号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(端数計算)

第5条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

附 則

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

太良町職員給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月17日 条例第22号

(平成25年7月1日施行)