○太良町印紙類購入基金条例

平成25年3月18日

条例第1号

(設置)

第1条 佐賀県事務処理の特例に関する条例(平成12年佐賀県条例第2号)に基づき処理する旅券法(昭和26年法律第267号)の規定による一般旅券の発給申請等に必要な収入印紙及び佐賀県収入証紙(以下「印紙類」という。)の購入及び売りさばき事務を円滑かつ効率的に行うため、太良町印紙類購入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、300万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てることができるものとする。

3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は積み立て額相当額が増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金及び印紙類は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(印紙類の購入)

第4条 町長は、印紙類の売りさばき状況を勘案し、適正な印紙類購入を行わなければならない。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れしないものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

太良町印紙類購入基金条例

平成25年3月18日 条例第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成25年3月18日 条例第1号