○太良町空き家等危険度等判定委員会設置要領

平成24年12月14日

訓令第40号

(設置)

第1条 この要領は、太良町空き家等の適正管理に関する条例(平成24年太良町条例第20号。以下「条例」という。)の規定による所有者等の責務放棄に対する勧告、命令及び代執行を行うことに関し、空き家等危険度等判定委員会(以下「委員会」という。)を設置しその判定を行うこととし、その組織及び判定の基準等の要領を定めるものとする。

(委員会の所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 条例第9条に規定する、空き家等が現に危険な状態にあると認める判定

(2) 条例第12条に規定する、公表を行うか否かの判断

(3) 条例第13条に規定する、代執行を行うか否かの判断

2 前項第1号に規定する判定は、「外観目視による住宅の不良度判定の手引き」(国土交通省住宅局住環境整備室監修)等を引用して行うものとする。

(委員会の組織)

第3条 委員会は、副町長、総務課長、財政課長、税務課長、企画商工課長、建設課長、環境水道課長及び農林水産課長をもって組織する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

(委員長等)

第4条 前条の委員長には、副町長、副委員長には総務課長を当てる。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は委員長が招集し、議長を務める。

2 会議は委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 必要に応じ、空き家等の所在地区区長及び民生委員等に意見を聞くものとする。

(報告)

第6条 委員長は、会議の結果を町長に報告するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第8条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要領は、平成25年1月1日から施行する。

太良町空き家等危険度等判定委員会設置要領

平成24年12月14日 訓令第40号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節
沿革情報
平成24年12月14日 訓令第40号