○太良町後期高齢者医療保険料に係る還付不能額の返還金取扱要綱

平成24年11月30日

訓令第36号

(目的)

第1条 この要綱は、後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)に係る還付不能額を返還することにより、後期高齢者医療制度(以下「医療制度」という。)に対する被保険者等の信頼を確保し、もって円滑な医療制度の推進に資することを目的とする。

(返還の根拠)

第2条 この要綱における返還は、民法(明治29年法律第89号)第703条の規定によるものとする。

(還付不能額)

第3条 この要綱において、「還付不能額」とは、被保険者資格がなかったこと、又は、その他の理由による過誤納金相当額であって、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第160条の規定により還付することができないもの及びこれに係る延滞金をいう。

(還付不能額の返還)

第4条 町長は、還付不能額が生じたときは、収入原簿等により納付の事実が確認できる範囲で、当該被保険者等に返還するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、当該被保険者等から返還の申し出があり、かつ、被保険者等が所持する納入通知書及び領収書等により還付不能額が確認できるものについては、当該還付不能額を被保険者等に返還することができる。

(利息相当額)

第5条 前条の規定により還付不能額を返還するときは、民法第703条の規定による不当利得の利益として、利息相当額を加えるものとする。

2 利息相当額は、過誤納金相当額の納付のあった日の翌日を起算日とし、町長が還付不能額を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、民法第404条に規定する年5パーセントの割合を乗じて算定した額とする。ただし、納付があった日の確認が困難な場合においては、納期の末日に納付されたものとみなして算定する。

3 前項の規定により計算した利息相当額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(返還金等の通知)

第6条 町長は、還付不能額及び利息相当額(以下「返還金等」という。)を返還しようとするときは、被保険者等に返還対象となる保険料等の額及び返還金等の額を通知するものとする。

(返還金等の支払)

第7条 返還金等の支払いは、過誤納にかかる保険料の徴収金の還付手続きに準ずるものとする。

(返還金等の請求)

第8条 支払った返還金等は、過年度の過誤納にかかる保険料の還付金の請求手続きに準じて、佐賀県後期高齢者医療広域連合へ請求するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

太良町後期高齢者医療保険料に係る還付不能額の返還金取扱要綱

平成24年11月30日 訓令第36号

(平成24年11月30日施行)