○太良町保育所保育料滞納整理事務取扱要領

平成24年8月23日

訓令第34号

(趣旨)

第1条 この要領は、太良町保育の実施に関する条例施行規則(平成10年規則第9号。以下「規則」という。)第6条に規定する保育料(以下「保育料」という。)の滞納整理の実施に関し、事務処理の円滑化と公平を期するため、法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(滞納整理)

第2条 保育料の滞納整理は、次に掲げるところにより実施するものとする。

(1) 保育料の納入義務者(以下「納入義務者」という。)が納入通知書に定められた期限(以下「納期限」という。)までに保育料を納付しない場合には、納期限から20日以内に督促状(様式第1号)により、当該督促状を発する日から10日以内の期限を指定して督促するものとする。

(2) 前号の督促にもかかわらず、当該保育料の納付がない、又は納付に係る相談(以下「納付相談」という。)がないときは、納入義務者に対して催告書(様式第2号)を送付するものとする。

(3) 納入義務者(代理人を含む。次号において同じ。)との納付相談においては、滞納額の確認及び完納を前提とした保育所保育料納付誓約書(様式第3号)を徴するものとする。

(4) 前号の納付誓約については、誓約日から起算して1年間の分割納付を認めるものとする。

(滞納処分)

第3条 前条第2号の催告にもかかわらず、当該保育料の納付がない、又は納付相談がないときは、児童福祉法第56条第10項及び地方自治法第231条の3第3項に基づき地方税の滞納処分の例により処分するものとする。

2 納入義務者の給与等を差し押さえる場合は、事前に関係部署と協議するものとする。

(滞納処分の停止)

第4条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条の7第1項に定める要件に該当するときは、保育所保育料滞納処分執行停止調書兼決定書(様式第4号)により滞納処分の執行を停止するものとする。

(滞納処分の停止の取消)

第5条 前条の規定により滞納処分の執行停止を決定した保育料について、その事実がないと認めるときは、保育所保育料滞納処分執行停止取消調書兼決定書(様式第5号)により当該措置を取り消すものとする。

(即時消滅)

第6条 法第15条の7第1項第1号に定める要件に該当し滞納処分の停止をした場合で、かつ、同条第5項に該当する場合は、保育所保育料滞納処分執行停止調書兼決定書(様式第4号)により直ちに納付義務を消滅させることができる。

(保育料の消滅時効による不納欠損処分)

第7条 法第18条に定める時効の完成により、保育料の納付義務が消滅したときは、保育所保育料不納欠損調書兼決定書(様式第6号)により不納欠損処分するものとする。

(滞納処分の停止の継続による不納欠損処分)

第8条 法第15条の7第4項に定める滞納処分の執行停止が3年間継続したことにより、保育料の納付義務が消滅したときは、保育所保育料不納欠損調書兼決定書(様式第6号)により不納欠損処分するものとする。

(即時消滅に伴う不納欠損処分)

第9条 第6条の規定により納付義務が消滅した場合は、保育所保育料不納欠損調書兼決定書(様式第6号)により不納欠損処分するものとする。

(補則)

第10条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

附 則

この要領は、公布の日から施行する。

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太良町保育所保育料滞納整理事務取扱要領

平成24年8月23日 訓令第34号

(平成24年8月23日施行)