○太良町人・農地プラン検討会設置要綱

平成24年8月23日

訓令第28号

(設置)

第1条 戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき、地域での話し合いにより、地域の中心となる経営体(以下「経営体」という。)の確保、経営体への農地の集積、経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方等を記載した人・農地プランについて検討するため、太良町人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 人・農地プランの審査・検討に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討会は、次に掲げる者から18名以内の委員をもって組織し町長が委嘱する。

(1) 太良町

(2) 太良町議会

(3) 佐賀県農業協同組合(農地利用集積円滑化団体)

(4) 太良町農業委員会

(5) 土地改良区

(6) 生産組合

(7) 大規模個別経営者

(8) 法人経営者

(9) 女性農業士

(10) その他町長が必要と認める機関・農業者等

(委員の任期)

第4条 検討会の委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合はこれを補充し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 検討会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(参与)

第6条 検討会に参与を置くことができる。

2 参与は、検討会の運営に関し、指導助言をするほか、会議に出席し、意見を述べることができる。

(会議)

第7条 検討会の会議は、会長が招集する。

2 会議は、会長が議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席し、又は委任がなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第8条 検討会は、調査又は審議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 検討会の庶務は、農林水産課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。

附 則

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行後又は委員の任期満了後、最初に行われる検討会の会議については、第7条第1項の規定に関わらず、町長が招集する。

太良町人・農地プラン検討会設置要綱

平成24年8月23日 訓令第28号

(平成24年8月23日施行)