○太良町議会公印規程

平成24年6月15日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、太良町町議会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類及び名称)

第2条 公印の種類、名称及び大きさは、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管は、議会事務局長が保管する。

2 公印は、所定の場所以外に持ち出してはならない。

3 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、その旨を議長に届け出なければならない。

(公印台帳)

第4条 議会事務局長は、公印台帳(別記様式)を備えつけ、公印を新たに調製したとき、又は改廃したときは、公印の登録をし、速やかに公示するものとする。

(調製、改刻及び廃棄)

第5条 公印の調製、改刻及び廃棄は、議長の決裁を経て行う。

(準用)

第6条 この規程に定めるもののほか、公印に関し必要な事項は、太良町公印規程(昭和30年太良町告示第31号)を準用する。

附 則

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程により調整したものとして使用することができる。

別表(第2条関係)

名称

寸法

個数

備考

太良町議会印

20ミリメートル角

1


太良町議會議長之印

18ミリメートル角

1


太良町議会副議長印

18ミリメートル角

1


太良町議会常任委員長之印

21ミリメートル角

1


太良町議会運営委員長之印

18ミリメートル角

1


太良町議会特別委員長之印

21ミリメートル角

1


太良町議会事務局長之印

18ミリメートル角

1


ひな形

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太良町議会公印規程

平成24年6月15日 議会訓令第1号

(平成24年6月15日施行)