○太良町指導要録等の作成における情報通信技術活用規程

平成24年3月30日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、太良町立小、中学校の管理に関する規則(昭和32年太良町教育委員会告示第4号)第34条第3項の規定に基づき、太良町内小中学校の指導要録等の表簿作成における情報通信技術活用について必要な条項を定める。

(活用の対象となる指導要録等の帳簿)

第2条 情報通信技術の活用を対象とする指導要録等は、指導要録様式2「指導に関する記録(5年間保存)」、出席簿、校務日誌、養護日誌とする。なお、指導要録様式1「学籍に関する記録(20年保存)」については、校務システムを利用し、活字印刷を可とする。ただし、校長名、担任名は変更後ゴム印等で訂正する。

2 指導要録様式2については、教育委員会が示した要領に基づき情報通信技術を活用しての作成を行う。

3 指導要録等の保存については、情報の真実性の保持の観点から紙媒体を持って原簿とする。

4 指導要録等の作成過程で扱った電子データや、指導要録をPDF形式等でデータ化したものを原簿とすることはできない。

(活用の留意事項)

第3条 情報通信技術の活用に当たっては、次のことに留意して行うこととする。

(1) 情報通信技術の活用に際しては、太良町立小中学校内情報セキュリティーポリシー、太良町立小中学校内情報セキュリティーポリシーガイドライン及び太良町学校職員用パソコン取扱規程に基づいて対応すること。

(2) 指導要録等の作成は、太良町より配布されたコンピュータにより、太良町学校職員用パソコン取扱規程に基づいて使用すること。

(3) 指導要録等の作成に必要な事項については、電子データとして作成することができる。

(4) 電子データの取扱いについては、データの滅失、き損、個人情報漏えい、内容改ざん防止等の観点から十分な対策をとること。

 電子データの滅失、き損の防止策として、高度なセキュリティー対策を施した、生徒側から接続できない校務用サーバーに保存すること。

 記載事項の追加、変更、修正に伴い、電子データの内容を更新する場合は、過去記載分については原本との照合を行うこと。

 電子データの学校外への持ち出しや自宅持ち帰りは禁止する。

 不要になった電子データや試し印刷をした紙媒体等は、復元不可能な状態に速やかにシュレッダー等で粉砕し破棄すること。

(5) 印字に当たっては、確認作業を徹底し、ミスがないよう十分配慮すること

(6) 指導要録様式2の2年目以降の印字方法は、前年度の内容も含めて毎年度新たに印刷し、前年度に印刷したものと内容を照合した上で、誤りがなければ新しく印刷したものと差し替える。なお、両面印刷、片面印刷のいずれの印刷方法も行ってよい。

(7) 原簿の真実性を確保する観点から、前年度のものについては破棄等の方法をとること。

(8) 指導要録等の保存は、紙媒体を原簿とすることから、作成した電子データについては、高度なセキュリティー対策を施した、生徒側から接続できない校務用サーバーに適切に保存し、管理職の許可無くファイルにアクセスすることができないようにしておくこと。

(9) その他、問題が発生した場合は、教育委員会に報告を行い、迅速、かつ、適切に対応すること。

(転出児童生徒の指導要録等の取扱)

第4条 転出児童・生徒の指導要録等を送付する場合は、原簿から書面として作成し、学校長の原本証明等を付して郵送にて行う。ただし、相手校より電子媒体の希望等があった場合は、暗号化するなどの対応を行い、電子媒体の送信することができる。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年7月10日教委訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

太良町指導要録等の作成における情報通信技術活用規程

平成24年3月30日 教育委員会訓令第3号

(平成27年7月10日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年3月30日 教育委員会訓令第3号
平成27年7月10日 教育委員会訓令第5号