○太良町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成24年3月23日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、太良町に居住する身寄りのない判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)の成年後見制度の利用を支援することにより、要支援者の権利の擁護を図ることを目的とする。

(支援の種類)

第2条 成年後見制度利用支援の種類は、次のとおりとする。

(1) 成年後見開始、保佐開始又は補助開始の審判の町長申立て(以下「審判申立て」という。)に対する支援

(2) 審判申立てに必要な手数料、登記印紙代及び鑑定費用(以下「申立てに要する費用」という。)に対する支援

(3) 成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の業務の報酬の支払に対する支援

(審判申立て)

第3条 審判申立ては、町長が、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、当該各規定に定める者について、その福祉の増進を図るため特に必要があると認めるときに行うものとする。

(審判申立ての対象者)

第4条 町長は、審判申立てを行うに当たっては、次に掲げる事項を総合的に考慮して行うものとする。

(1) 審判申立ての対象者(以下「対象者」という。)の事理を弁識する能力の程度

(2) 対象者の配偶者及び2親等内の親族の存否

(3) 対象者の配偶者又は2親等以内の親族がいる場合は、当該親族による対象者保護の可能性

(4) 対象者又はその配偶者若しくは2親等内の親族が当該対象者についての審判申立てを行う意思の有無

(5) 制度活用による効果の程度

(6) 対象者の生活状況(資産及び収入の状況含む。)及び健康の状況

2 前項第2号に掲げる事項の調査を行う場合は、対象者の戸籍等の交付を受け、当該対象者の配偶者及び2親等内の親族の存否を確認するものとする。

3 対象者の配偶者及び2親等内の親族がいない場合においては、3親等又は4親等の親族であって審査請求をする者の存否が明らかかどうかを確認するものとする。

4 対象者が成年後見人等でないこと又は対象者が第三者と任意後見契約を締結していないことを確認するものとする。

(審判申立ての種類)

第5条 町長が行う申立ての種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 民法(昭和29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判

(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判

(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判

(4) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判

(5) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判

(6) 民法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判

(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判

(審判申立て費用の負担)

第6条 第4条に規定する者が次の各号のいずれかに該当するときは、第2条第2号に規定する支援は、町の負担とする。

(1) 申立てに要する費用の補助を受けなければ、成年後見制度の利用が困難である者

(2) 現に生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者である者

(3) 申立てに要する費用を負担することで、生活保護法に定める要保護者となる者

2 前項の規定にかかわらず、町長が当該対象者に申立てに要する費用を負担させることが適当と認めるときは、審判により選任された成年後見人等に当該費用を請求するものとする。

(助成措置)

第7条 町長は、第2条第1号の審判申立てにより、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という。)が次に掲げる者である場合は、当該成年被後見人等に対し、成年後見人等への助成措置として成年後見制度利用支援事業助成金(以下「助成金」という。)を支給する。

(1) 生活保護受給者

(2) 資産、収入等の状況から、前号に準じると認められる者

2 助成対象額は、成年後見、保佐又は補助の開始後に必要な成年後見人等の報酬等の費用とする。ただし、助成額は、予算の範囲内とする。

(助成金の申請等)

第8条 助成金の支給を受けようとする者は、成年後見制度利用支援事業助成金支給申請書(様式第1号)に報酬付与の審判の決定通知書の写し及び家庭裁判所に提出した財産目録の写しを添付して、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による助成金の支給の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査の上、助成の要否を決定した場合は、成年後見制度利用支援事業助成金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 助成の期間は、助成金の支給決定のあった日の属する月から受給資格を喪失した日の属する月までとする。

4 助成金は、助成金の支給決定を受けた申請者からの請求に基づき支給する。

(成年後見人の報告義務)

第9条 助成金の交付を受けている者の成年後見人等は、本人の資産状況及び生活状況に変化があった場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

(助成の中止)

第10条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者に対して、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成28年9月16日訓令第33号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の太良町町税等滞納処分執行停止事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の太良町児童手当事務取扱要領、第4条の規定による改正前の太良町里帰り等妊婦健康診査受診費助成金交付要綱、第5条の規定による改正前の太良町家族介護慰労金支給要綱、第6条の規定による改正前の太良町更生訓練費支給要綱、第7条の規定による改正前の太良町障害者等日中一時支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の太良町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第9条の規定による改正前の太良町障害者等外出支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の太良町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の太良町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱、第12条の規定による改正前の太良町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第13条の規定による改正前の太良町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱、第14条の規定による改正前の太良町国民健康保険被保険者資格証明書交付等要綱、第15条の規定による改正前の太良町未熟児養育医療給付実施要領、第16条の規定による改正前の太良町定期予防接種費の償還払いに関する要綱及び第17条の規定による改正前の太良町風しん予防接種助成事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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太良町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成24年3月23日 訓令第5号

(平成28年9月16日施行)