○道の駅太良公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年3月23日

規則第2号

(使用許可の申請等)

第2条 条例第6条の規定により道の駅太良公園の使用許可を受けようとする者は、道の駅太良公園使用許可(変更許可)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を許可したときは、道の駅太良公園利用許可(変更許可)通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第3条 条例第8条の規定により、次の各号の一に該当する場合は使用料の減免をすることができる。

(1) 町が主催し、又は共催して行う事業に使用するとき。

(2) その他町長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、道の駅太良公園使用料金減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請を許可したときは、道の駅太良公園使用料金減免決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(指定管理者に道の駅太良公園を管理させる場合の取扱い)

第4条 条例第14条第1項の規定により指定管理者に道の駅太良公園を管理させる場合における第2条及び第3条中「町長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年9月16日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の太良町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の太良町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の太良町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の太良町職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則、第6条の規定による改正前の太良町税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の太良町国民健康保険税納税通知書等の様式に関する規則、第8条の規定による改正前の社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の太良町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則及び第11条の規定による改正前の道の駅太良公園の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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道の駅太良公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年3月23日 規則第2号

(平成28年9月16日施行)