○太良町観光案内所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年3月23日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、太良町観光案内所の設置及び管理に関する条例(平成24年太良町条例第7号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、太良町観光案内所(以下「観光案内所」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 観光案内所の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、町長が必要と認める場合は、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 観光案内所の休館日は、1月1日から1月3日までとする。ただし、町長が必要と認める場合は、休館日を変更し、臨時に休館することができる。

(入館者が守るべき事項)

第4条 入館者は、条例に規定するもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。

(2) 許可なく物品の販売、募金等の行為を行わないこと。

(3) その他観光案内所の管理運営上必要と認められること。

(指定管理者に観光案内所を管理される場合の取扱い)

第5条 条例第8条の規定により、指定管理者に観光案内所の管理を行わせる場合における第2条及び第3条中「町長が必要と認める場合は」とあるのは「指定管理者が必要と認めるときは、町長の承認を得て」として、これらの規定を適用する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

太良町観光案内所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年3月23日 規則第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成24年3月23日 規則第1号