○道の駅太良公園の設置及び管理に関する条例

平成24年3月23日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、道の駅太良公園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 道路利用者等に良好な休憩の場を供するとともに、他都市等との交流の促進を図るため、道の駅太良公園(以下「公園」という。)を設置する。

名称 道の駅太良公園

位置 太良町大字伊福甲3488番地2

(施設)

第3条 公園の施設は、次に掲げる施設その他当該施設に附帯する施設(以下「施設等」という。)とする。

(1) 展望広場

(2) イベント広場

(行為の禁止)

第4条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為

(2) 施設等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為

(4) たき火その他危険な行為をすること

(5) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止め置くこと

(6) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理上支障となる行為

(使用の制限)

第5条 町長は、管理上必要があるときは、公園の使用を制限することができる。

2 展望広場においては、常に道路利用者等の休憩の場として供することとし、物品の販売、競技会等のイベントには、原則許可しないものとする。

(使用の許可)

第6条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、その他の営業行為又はこれに類する行為をするとき。

(2) 集会、競技会、その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して使用するとき。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(使用料)

第7条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)で、前条第1項第1号の使用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、前条の規定にかかわらず、特別の事由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(目的外使用又は権利の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、許可された目的以外の目的に利用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消)

第10条 町長は、次の各号の一に該当する事由があると認めたときは、許可を取消すことができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 虚偽、その他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) その他町長が不適当と認めるとき。

(監督処分)

第11条 町長は、前条の規定により許可を取り消された者に対し、その使用を停止し、公園から退去を命ずることができる。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、使用を終了したときは直ちに原状に復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第13条 使用者は、公園の建物、設備等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が止むを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第14条 町長は、公園の管理に関する業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による町長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合は、第5条第8条中「町長は」とあるのは「指定管理者は、町長の承認を得て」とし、第6条第10条及び第11条中「町長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(指定管理者の指定の手続等)

第15条 指定管理者の指定の手続等については、太良町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年太良町条例第23号)の定めるところによる。

(指定管理者の業務の範囲)

第16条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公園内の維持管理に関する業務

(2) その他町長が必要と認める業務

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

施設区分

金額

イベント広場

5,000円/日 ただし、物販等の営業行為を行う場合は、売上金額の5%に相当する金額を加える。

道の駅太良公園の設置及び管理に関する条例

平成24年3月23日 条例第8号

(平成24年3月23日施行)