○太良町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

平成24年2月24日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、意欲ある農業者が農業を持続する環境を整え、農業の再生を図るとともに環境保全に効果の高い営農活動の普及推進を図るため、日本型直接支払推進交付金実施要綱(平成28年4月1日付け27農振第2218号農林水産事務次官依命通知。以下「推進交付金実施要綱」という。)、環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「環境直払実施要綱」という。)の規定に基づいて行う事業(以下「交付金事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において農業者団体等に太良町環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、日本型直接支払推進交付金実施要領(平成28年4月1日付け27生産第2855号・27農振第2219号生産局長・農村振興局長連名通知)、環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号生産局長通知。以下「実施要領」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)及び太良町補助金等交付規則(平成8年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付金の額)

第2条 対象となる農業者等への環境保全型農業直接支払事業に係る町の交付額は、別表に掲げる対象活動ごとの交付単価の上限に、実施面積を乗じて得た額の合計額とする。

(交付金の交付の申請)

第3条 交付金等の交付を受けようとする者は、太良町環境保全型農業直接支払交付金交付申請書(様式第1号)を町長が別に定める日までに提出しなければならない。

(交付金の交付の条件)

第4条 規則第5条の規定により、交付金の交付決定においては、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 法令、規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 交付金事業の内容を変更する場合においては、太良町環境保全型農業直接支払交付金変更承認申請書(様式第2号)により町長の承認を受けること。

(3) 各年度末に残額が生じた場合は、当該残額を町へ返還すること。

(4) 交付金事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(5) 交付金事業が予定の期間内に終了しない場合又は交付金事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。

(6) 規則第13条第1項各号に規定する事項に該当すると認めるときは、交付金の決定の全部又は一部を取り消すことがあること。

(7) 交付金事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類等を整備し、交付金事業完了後5年間保管すること。

(実績報告)

第5条 交付金事業者は、補助事業が完了したときは、遅滞なく太良町環境保全型農業直接支払交付金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書の提出期限は、交付金事業完了後30日以内又は交付の決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までとし、その提出部数は1部とする。ただし、交付金が全額概算払で交付された場合は、翌年度の4月30日までとする。

(交付金の交付)

第6条 交付金事業者は、交付金の交付を受けようとするときは、太良町環境保全型農業直接支払交付金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(財産処分の制限)

第7条 交付金事業により取得し、又は効用の増加した取得価格が50万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまで、町長の承認を得ないでこの交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、若しくは貸し付け、又は担保に供してはならない。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年度事業から適用する。

附 則(平成28年3月16日訓令第14号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度事業から適用する。

附 則(平成28年9月16日訓令第38号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度事業から適用する。

附 則(平成29年6月16日訓令第26号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度事業から適用する。

別表(第2条関係)

農業生産活動

10アール当たりの交付単価の上限

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組とカバークロップ(緑肥の作付)を組み合わせた取組(以下「カバークロップ」の取組という。)

8,000円

(カバークロップ(緑肥の作付)において、ひえを作付けした場合は7,000円)

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組(以下「堆肥の施用の取組」という。)

4,400円

(※実施要領第4の1の(2)の(イ)に基づき知事が施用量に応じた交付単価を設定した場合、別途単価に準ずる)

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組とリビングマルチを組み合わせた取組(以下「リビングマルチの取組」という。)

(小麦・大麦・イタリアンライグラス以外)

8,000円

リビングマルチの取組

(小麦・大麦・イタリアンライグラス)

5,000円

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組と草生栽培を組み合わせた取組(以下「草生栽培の取組」という。)

5,000円

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組と冬期湛水管理を組み合わせた取組(以下「冬期湛水管理の取組」という。)

(有機質肥料施用、畔補強等実施)

8,000円

冬期湛水管理の取組

(有機質肥料施用、畔補強等未実施)

7,000円

冬期湛水管理の取組

(有機質肥料未施用、畔補強等実施)

5,000円

冬期湛水管理の取組

(有機質肥料未施用、畔補強等未実施)

4,000円

有機農業(化学肥料及び化学合成農薬を使用しない農業)の取組(以下「有機農業の取組」という。)

8,000円

(ただし、そば等雑穀、飼料作物は3,000円)

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組と大豆の不耕起播種を組み合わせた取組(以下「大豆の不耕起播種の取組」という。)

3,000円

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組とIPM(総合的病害虫・雑草管理)の実践を組み合わせた取組(以下「IPMの取組」という。)

水稲 4,000円

大豆 4,000円

玉葱 4,000円

いちご 8,000円

みかん 8,000円

茶 8,000円

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太良町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

平成24年2月24日 訓令第2号

(平成29年6月16日施行)