○太良町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成23年12月20日

訓令第31号

第1条 太良町において、有害鳥獣の捕獲、有害鳥獣被害防止柵の設置及び鹿島藤津地区鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策を適切に実施するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、太良町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 実施隊は、次の事項を所掌する。

(1) 有害鳥獣の捕獲に関すること。

(2) 有害鳥獣被害防護柵の設置に関すること。

(3) その他鳥獣被害防止対策に関すること。

(隊員)

第3条 実施隊の隊員は、農林水産課の職員とする。

(隊長及び副隊長)

第4条 実施隊の隊長を農林水産課長、副隊長を農政係長とする。

2 隊長は、実施隊の業務を統括する。

3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。

(事務局)

第5条 実施隊の庶務は農林水産課において処理する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、実施隊の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

太良町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成23年12月20日 訓令第31号

(平成23年12月20日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成23年12月20日 訓令第31号