○太良町住宅リフォーム緊急助成事業補助金交付要綱
平成23年9月16日
訓令第26号
(目的及び交付)
第1条 この要綱は、本町における住宅のリフォーム工事の促進による住宅の質の向上及び地域経済の活性化を図るために、住宅のリフォーム工事に要する経費に対して、太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 住宅 町内で自ら居住し、かつ、所有する(居住する者の子又は居住する者及び配偶者の親等が所有する場合を含む。)建築物をいう。ただし、延べ床面積が50m2未満の住宅及び居住の用に供する部分の床面が延べ床面積の1/2以下の併用住宅を除く。
(2) 住宅等 住宅及びその住宅に附属する建築設備をいう。ただし、敷地内の主たる住宅以外の、物置、車庫など別棟の建築物を除く。
(3) リフォーム工事 増築、改築、修繕、模様替え及び機能維持若しくは向上のための工事及び佐賀県住宅リフォーム緊急助成事業費補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)第2条第1項第5号に規定する工事をいう。
(4) 県内事業者 佐賀県内に所在地を有する個人事業者又は佐賀県内に本店を有する法人事業者をいう。
(1) 補助金申請時において、本町に住所を有し、住宅等のリフォーム工事を行う者であること。
(2) 町税等に滞納がないこと。
(3) 申請する住宅について、過去にこの要綱による補助金の交付を受けたことがないこと。
(補助対象工事)
第4条 補助金の交付対象となる工事は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 別表1に定める住宅等のリフォーム工事であること。
(2) リフォーム工事に係る費用が、1戸当たり50万円以上(消費税及び地方消費税を含む。)であること。
(3) 県内事業者と工事請負契約を締結すること。
(4) 申請年度の10月末日までに工事を完了し、かつ、実績の報告が可能であること。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は次のとおりとする。
(2) 基本助成の補助金の額は、対象となるリフォーム工事に係る費用に15パーセントを乗じて得た額とし、20万円を限度とする。
2 補助金の算定に当たっては、千円未満の端数は切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、太良町住宅リフォーム緊急助成事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により申請するものとする。
2 申請書は、当該申請に係る工事に着手する前に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) リフォーム工事内容チェックシート(別紙1)
(2) 申請書類確認表(別紙2)
(3) リフォーム工事の見積書の写し
(4) 住宅の付近見取り図
(5) 工事着工前の写真
(6) 町税を滞納していないことがわかる書類(納税証明書)
(7) 住民票抄本
(8) 暴力団排除に係る誓約書
(9) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助対象工事の内容を変更するとき(軽微な変更を除く。)。
(2) 補助対象経費の額の変更により、補助金の額の変更が見込まれるとき。
(3) その他、補助目的の達成に影響を与える変更があるとき。
(1) 第4条第4号に掲げる期日までに工事が完了せず、実績の報告ができないことが判明したとき。
(2) 補助対象工事を中止するとき。
(3) その他、補助目的の達成が困難であることが判明したとき。
(実績報告)
第8条 申請者は、工事が完了したときは、太良町住宅リフォーム緊急助成事業実績報告書(様式第4号、以下「実績報告書」という。)により報告するものとする。
2 実績報告書は、リフォーム工事が完了した日から30日を経過した日又は申請年度の10月末日のいずれか早い日までに、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) リフォーム工事内容チェックシート(別紙1)
(2) 報告書類確認表(別紙3)
(3) リフォーム工事の請負契約書又は請書の写し
(4) リフォーム工事に要した費用に係る領収書の写し
(5) リフォーム工事の施工写真(工事完了後)
(6) リフォーム工事証明書及び工事確認書(別紙4)
(7) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求及び交付)
第9条 補助金は、精算払いにより交付する。
2 補助金交付請求書は、様式第5号のとおりとする。
(補助金の返還)
第10条 町長は、申請者が虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受けたときは、交付の決定を取り消し、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日訓令第7号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
別表1(対象工事)
対象工事 |
1 交付の対象となる工事は、(1)から(2)のいずれかに該当する工事とする。 (1) 住宅等の全部又は一部修繕、補修、補強、模様替え、更新(取替え)工事 (2) 住宅等に一部を増築する工事及び住宅等の一部を改築する工事。(ただし、増築、改築部分の床面積が工事後における既存部分の床面積を超える工事は除く。) 2 次に掲げる工事に要する費用については、交付の対象としない。 (1) 公共工事の施工に伴う補償費の対象となる工事 (2) 新築工事 (3) 建物の解体、除却、シロアリ駆除のみを行う工事 (4) 太陽光発電設備の設置工事 (5) 庭園・造園、修景施設、門・塀等のいわゆる外構工事 (6) カーテン、家具、書庫、OA機器等の購入、設置 (7) CATV(有線放送)、インターネットの配線設置・更新・修繕工事 (8) ルームエアコンの設置・更新・修繕工事 (9) 屋外広告物等の設置・更新・修繕工事 (10) 工場、農業の生産機械の設置・更新・修繕工事 (11) 点検、清掃、消耗品の交換・故障修理 (12) その他の補助制度を利用する場合等で、町長が対象工事に含めることが適当でないと認める工事及び補助金の交付に含めることが適当でないと認める費用 |
別表2(耐震改修加算)
対象工事項目 | 助成額 |
1―1 下記による耐震改修工事等を行ったものであること。 (1) 建築確認日が、昭和56年5月31日以前の住宅であること (2) (財)日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」(時刻暦応答計算による方法を除く。)による診断を行った住宅で、当該診断の判定が、住宅耐震リフォーム前が1.0未満であり、かつ、住宅耐震リフォーム後が1.0以上であるものであること (3) 上記耐震診断が「佐賀県住まいづくりサポートセンター」に登録した建築士によって行われたものであること (4) 建築士が工事監理を行っていること | 10万円 |
別表3(エコ加算)
対象工事項目 | 助成額 |
2―1 高効率給湯器を設置する工事(エコジョーズ、エコフィール、エコキュート、エネファーム、エコウィル、ハイブリット給湯器など) | 3万円 |
2―2 太陽熱を利用した機器を設置する工事(太陽光発電パネル設置を除く) | 3万円 |
2―3 一以上の居室の外気に面する壁、床、屋根・天井の全てに断熱材を設置する工事 | 5万円 |
2―4 窓全部に断熱性を高める二重窓又はペアガラスを設置する工事(ただし、浴室、脱衣、便所、物置等の居室以外の窓を除く。) | 5万円 |
2―5 その他省エネルギーや環境負荷低減のための先進的な技術を採用する工事等知事が別途定める工事として町長が認めるもの | 5万円 |
別表4(UD加算)
対象工事項目 | 助成額 |
3―1 住宅内の通路又は出入口の幅を拡張する工事 | 3万円 |
3―2 便所、浴室、脱衣所その他の居室内及び玄関とこれらの居室を結ぶ廊下、階段等の経路に3箇所以上の手すりを取り付ける工事 | 1万円 |
3―3 便所、浴室、脱衣所その他の居室及び玄関とこれらの居室を結ぶ経路の床の段差のすべてを解消する工事(1階のみでも可) | 3万円 |
3―4 浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの (1) 浴室の床面積を増加させる工事 (2) 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事 (3) (1)、(2)のいずれかに該当するユニットバスに取り替える工事 | 5万円 |
3―5 便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの (1) 便所の床面積を増加させる工事 (2) 便器を座便式のものに取り替える工事 (3) 座便式の便器の座高を高くする工事 | 5万円 |
3―6 住宅の階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る)又は改良によりその勾配を緩和する工事 | 3万円 |
3―7 その他特殊な機器の設置など知事が別途定める工事として町長が認めるもの | 5万円 |
別表5(県産木材)
対象工事項目 | 助成額 |
4―1 住宅の構造材等に県産木材を1m3以上使用した工事 | 5万円 |
別表6(三世代同居)
対象工事項目 | 助成額 |
5―1 親、子、孫の三世代が同居する住宅の増築工事で増築面積が10m2を超えるもの。ただし、既存部分の床面積を超える増築工事を除く。 | 5万円 |