○太良町森林整備担い手育成事業費補助金交付要綱

平成23年9月16日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 町長は、森林の持つ多様な公益的機能の高度発揮と活力ある山村社会の維持・発展を目標に、将来にわたって森林整備の担い手の育成確保を行うため、技術・技能の向上、労働安全衛生の充実、福利厚生の充実等就労環境の整備等について、森林整備事業体が財団法人佐賀県森林整備担い手育成基金が実施する助成事業を行う場合、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、財団法人佐賀県森林整備担い手育成基金業務方法書(以下「方法書」という。)、財団法人佐賀県担い手育成基金業務細則及び財団法人佐賀県森林整備担い手育成基金事業実施要領並びに太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付の対象になる森林整備事業体)

第2条 補助金の交付の対象となる事業の実施主体は、事前に方法書第6条に規定する森林整備事業体の認定を受けなければならない。

(交付対象経費及び補助率)

第3条 補助金の交付の対象となる事業の内容、経費及びこれに対する補助率並びに事業の実施主体は、別表のとおりとする。

(事業計画の承認申請)

第4条 補助の対象となる森林整備事業体の長は、町長が別に定める日までに、森林整備担い手育成事業計画承認申請書(様式第1号)を町長に提出し、あらかじめ事業計画の承認を受けるものとする。

(事業計画の承認)

第5条 町長は、事業計画承認申請書を受理し、審査の上適当と認めたときは、様式第2号により、当該申請者に対してその旨を通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助を受けようとする森林整備事業体の長は、森林整備担い手育成事業補助金交付申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、補助金の交付申請があった場合は、当該申請に係る書類を審査し、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において適正に交付を行う必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき、修正を加えて補助金の交付の決定をすることがある。

(補助金の交付条件)

第8条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法令及び規則並びにこの要綱の規定に従うこと。

(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難な場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。

(6) 第11条に規定する事項が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがあること。

(7) 補助事業者が補助金を他の用途への使用をし、その補助事業に関して補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあること。

2 前項第2号の規定により、町長の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第4号のとおりとし、その提出部数は、1部とする。

(交付決定の通知)

第9条 町長は、補助金の交付を決定したときは、様式第5号により速やかにその決定の内容を補助金の交付の申請をした者に対して通知する。この場合において、当該決定に条件を付したときは、その条件をあわせて通知するものとする。

(申請の取下げ)

第10条 補助金の交付を申請した者は、前条による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、町長が別に定める期日までに申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第11条 町長は、補助金の公布の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、森林整備担い手育成事業実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了の日から起算して1箇月を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の3月31日のうちの早い日とする。

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、補助事業の完了に係る補助事業の成果の報告を受けた場合においては、報告書の書類の審査を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、様式第7号により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第14条 この補助金は、精算払で交付するものとする。

2 補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、森林整備担い手育成事業補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

事業名

補助対象事業内容及び経費

事業主体

補助率・限度額

1 育成確保啓発普及事業







1 新規参入支度金支給事業

森林整備事業体が新規就労者に対して、林業技術の習得や定住促進等のための支度金等に要する経費で補助対象経費を1人当たり300,000円を限度とする。

森林組合

補助経費の2/3以内

2 技術・技能向上事業







1 資格免許等取得促進事業

森林整備事業体が、新たに50歳未満の者を雇用した場合に森林整備担い手に対して林業関係の各種資格・免許を取得させるために必要な経費

森林組合

補助経費の2/3以内

3 安全衛生対策事業







1 安全衛生器具等整備事業

森林整備担い手の労働災害を防止するため、森林整備事業体が安全器具の購入に要する経費で1人当たり30,000円を限度とする。

森林組合

補助経費の2/3以内

4 福利厚生対策事業







1 通年雇用対策事業







1 社会保険制度適用促進事業







①雇用保険制度適用促進事業

事業期間(暦年)において、森林整備担い手が雇用保険制度への加入掛金に要する事業主負担分の経費

森林組合

補助経費の2/3以内

②健康保険制度適用制度

事業期間(暦年)において、森林整備担い手が健康保険制度への加入掛金に要する事業主負担分の経費

森林組合

補助経費の2/3以内

③農林年金制度等適用事業

事業期間(暦年)において、森林整備担い手が農林年金(厚生)制度への加入掛金に要する事業主負担分の経費

森林組合

補助経費の2/3以内

2 退職金共済制度適用制度







①林業退職金共済制度適用制度

事業期間(暦年)において、森林整備担い手が林業退職金共済制度への加入掛金に要する事業主負担金の経費

森林組合

補助経費の1/2以内

②中小企業退職金共済制度適用制度

事業期間(暦年)において、森林整備担い手が中小企業退職金共済制度への加入掛金に要する事業主負担分の経費で、補助対象経費を掛金月額1人当たり12,000円を限度とする。

森林組合

補助経費の2/3以内

3 労務共済制度適用促進事業

事業期間(暦年)において、森林整備担い手が労務共済制度(労災上乗せ保険又は任意傷害保険)への加入掛金に要する事業主負担分の経費で、補助対象経費を掛金年額1人当たり32,000円を限度とする。

森林組合

補助経費の2/3以内

5 後継者育成事業







1 集落安全衛生任意保険加入促進事業

事業期間(暦年)において、生産森林組合等が傷害保険の加入に要する経費で、掛金年額1人当たり12,000円を限度として、その一部を補助する。

生産森林組合

(掛金年額12,000円/人)補助経費の2/3以内

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太良町森林整備担い手育成事業費補助金交付要綱

平成23年9月16日 訓令第21号

(平成23年9月16日施行)