○太良町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱

平成23年6月17日

訓令第13号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、太良町とする。

(用具の種目及び給付対象者)

第3条 給付の対象となる用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる法第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等で次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 小児慢性特定疾病に係る施策以外の児童福祉法の規定による施策及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による施策の対象とはならない者

(給付の申請)

第4条 用具の給付を受けようとする給付対象者の扶養義務者(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書(様式第1号)に見積書及び小児慢性特定疾患医療受診券の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(給付の決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、調査書(様式第2号)を作成し、給付の適否について決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により用具の給付を決定したときは、申請者に対し、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により用具の給付の申請を却下することを決定したときは、申請者に対し、小児慢性特定疾病児童日常生活用具申請却下決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

4 町長は、第2項の規定により用具の給付を決定したときは、申請者に対し、日常生活用具給付券(様式第5号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

(用具の給付)

第6条 町長は、前条第2項の規定により用具の給付を決定したときは、日常生活用具給付依頼書(様式第6号)により用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に給付を依頼する。

2 前項の規定により用具の給付の依頼を受けた業者は、給付対象者に対し、速やかに用具の給付を行わなければならない。

3 用具の引渡しは、給付対象者の居住地等において行うものとし、給付対象者の扶養義務者は、用具の受取りを確認後、給付券を業者に提出しなければならない。

(費用の負担)

第7条 給付対象者の扶養義務者は、その属する世帯の課税の状況に応じて用具の購入に要する費用の一部を直接業者に支払わなければならない。

2 前項の規定により負担する額(以下「自己負担額」という。)は、小児慢性特定疾病対策総合支援事業実施要綱(平成27年5月28日付け雇児発第0528第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別添2によるものとする。

(費用の請求)

第8条 用具を給付した業者は、公費負担額(用具の給付に要する額から自己負担額を控除した額をいう。以下同じ。)を請求しようとするときは、請求書に給付券を添付して町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに公費負担額を支払うものとする。

(用具の管理)

第9条 用具の給付を受けた者は、当該用具を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 町長は、用具の給付を受けた者が前項の規定に違反したときは、当該給付に要した公費負担額の一部又は全部を返還させることができるものとする。

(給付台帳の整備)

第10条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付台帳(様式第7号)を整備するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年3月18日訓令第1号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年11月17日訓令第35号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、旧要綱の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成27年12月14日訓令第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、旧要綱の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成28年9月16日訓令第33号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の太良町町税等滞納処分執行停止事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の太良町児童手当事務取扱要領、第4条の規定による改正前の太良町里帰り等妊婦健康診査受診費助成金交付要綱、第5条の規定による改正前の太良町家族介護慰労金支給要綱、第6条の規定による改正前の太良町更生訓練費支給要綱、第7条の規定による改正前の太良町障害者等日中一時支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の太良町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第9条の規定による改正前の太良町障害者等外出支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の太良町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の太良町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱、第12条の規定による改正前の太良町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第13条の規定による改正前の太良町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱、第14条の規定による改正前の太良町国民健康保険被保険者資格証明書交付等要綱、第15条の規定による改正前の太良町未熟児養育医療給付実施要領、第16条の規定による改正前の太良町定期予防接種費の償還払いに関する要綱及び第17条の規定による改正前の太良町風しん予防接種助成事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

種目

対象者

性能等

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができること。)

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

車いす

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの。

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの。

ストーマ装具(蓄便袋)

人工肛門を造設した者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

ストーマ装具(蓄尿袋)

人工膀胱を造設した者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

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太良町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱

平成23年6月17日 訓令第13号

(平成28年9月16日施行)