○太良町食育推進会議設置要綱

平成23年3月18日

訓令第3号

(設置)

第1条 食育基本法(平成17年法律第63号)第18条の規定に基づき、太良町における食育の施策を総合的かつ計画的に推進することを目的として、食育の推進に関する施策等の計画を作成し、食育推進に関する必要事項を検討するため、太良町食育推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 太良町食育推進基本計画の作成及びその実施の推進に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、食育の推進のため必要と認められること。

(組織)

第3条 推進会議は、推進委員10人以内をもって組織する。

2 推進委員は、次の掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 教育関係者

(3) 福祉関係者

(4) 農林水産関係者

(5) 保健関係者

(6) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 推進委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 推進委員が欠けた場合における、補欠の推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 推進会議に委員長及び副委員長を置き、推進委員の互選により選出する。

2 委員長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(推進会議)

第6条 推進会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 推進会議は、推進委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見又は説明を聞くことができる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、健康増進課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が推進会議に諮り別に定める。

附 則

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行後又は推進委員の任期満了後、最初に行われる推進会議については、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

太良町食育推進会議設置要綱

平成23年3月18日 訓令第3号

(平成23年3月18日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成23年3月18日 訓令第3号