○太良町農地基盤整備事業費補助金交付要綱

平成23年3月18日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 町長は、農地の効率的利用を図るため、農地基盤整備事業(以下「事業」という。)を実施した者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、太良町補助金等交付規則(平成8年規則第9号。)及びこの要綱に定めるところによる。

(対象者)

第2条 補助対象者は、農業を営む者で2人以上で組織する団体又は個人とする。

(補助対象事業及び実施期間)

第3条 補助対象事業及び補助率等は、別表のとおりとする。また、実施期間は平成29年度までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、補助金交付についての適否を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(変更承認申請)

第6条 申請者は、補助金交付の決定後事業計画の内容を変更しようとするときは、変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告及び補助金交付請求)

第7条 申請者は、事業完了後速やかに実績報告書(様式第4号)及び補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の実績報告書及び補助金交付請求書を受理したときは、事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合するか検査し、適合すると認めたときは補助金を交付する。

(補助金の返還等)

第9条 町長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 事業の実施が著しく不適当であったとき。

(4) 補助金の使途に不正の行為があったとき。

(5) 事業実施年度の翌年度から起算して5年以内に町長の許可なく耕作を放棄したとき。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月29日訓令第8号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月30日訓令第15号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業区分

補助事業費の限度額

補助率

畑整備事業

10a当たり

補助対象経費 500千円

補助対象経費の80%以内

水田畦畔整備事業

1m当たり

補助対象経費 4千円

補助対象経費の80%以内

その他町長が必要と認めた事業

10a当たり

補助対象経費 500千円

1m当たり

補助対象経費 4千円

補助対象経費の80%以内

1 畑整備事業については、5a以上(公簿面積)とする。

2 事業実施に伴い第三者の同意書が必要な場合は、申請者が事業申請以前に解決しておくこと。

なお、事業中に問題が生じた場合も同様とする。

3 共同施工(2人以上)の場合は、事業申請書に全員の同意書を添付すること。

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太良町農地基盤整備事業費補助金交付要綱

平成23年3月18日 訓令第2号

(平成27年4月1日施行)