○太良町火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年3月18日

規則第1号

太良町火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年太良町規則第31号)の全部を次のとおり改正する。

(使用の許可)

第2条 条例第4条第1項に規定する太良町営火葬場(以下「火葬場」という。)の使用許可は、次の各項に掲げる場合の区分に応じ、行うものとする。

2 火葬炉を使用する場合

(1) 死胎の場合においては死胎埋火葬許可証(様式第1号)の交付により、それ以外の場合においては死体埋火葬許可証(様式第2号)の交付をもって行うものとする。

3 待合室を使用する場合

(1) 条例第6条に規定する別表に掲げる「町内居住者」は、前項により交付された死胎埋火葬許可証又は死体埋火葬許可証により許可したものとみなす。

(2) 条例第6条に規定する別表に掲げる「町外居住者」は、町長に、待合室使用申請書(様式第3号)の提出をもって許可したものとみなす。

4 霊安室を使用する場合

(1) 町長に、霊安室使用申請書(様式第4号)の提出をもって許可したものとみなす。

ただし、霊安室が満室等により、許可することが適当でないと認めるときは許可しない。

5 動物火葬炉を使用する場合

(1) 動物火葬炉の使用により火葬できる動物とは、犬、猫等の愛玩動物(以下「動物」という。)とする。

(2) 町長に、動物火葬炉使用申請書(様式第5号)の提出をもって許可したものとみなす。

ただし、前号の動物と認められないとき又は動物火葬炉の使用による火葬が適当でないと認められる動物は、動物火葬炉の使用を許可しない。

(使用の手続き)

第3条 火葬場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長に、火葬炉使用においては、前条第2項の規定により交付を受けた死胎埋火葬許可証又は死体埋火葬許可証を提示しなければならない。

2 町長は、死胎埋火葬許可証若しくは死体埋火葬許可証の提示を受けたとき又は前条第3項から第5項に規定する申請書の提出を受けたときは内容を確認し、火葬を行うものとする。

(遵守事項)

第4条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備及び器具等の利用については、町長の指示に従うこと。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するような行為をしないこと。

(3) 危険物又は危険を及ぼすおそれのあるものを持ち込まないこと。

(副葬品の制限)

第5条 使用者は、火葬の支障となる次に掲げる物品等を火葬時のひつぎの中に収納してはならない。

(1) スプレー、缶詰、乾電池等火葬時の火熱により破裂するおそれのある物品

(2) ガラス製品、鉛製品等火葬時の火熱により溶解するおそれのある物品

(3) 陶磁器、金物等火葬時の火熱では燃えない物品

(4) ダイヤモンド等の宝石類及び金、プラチナ等の貴金属類

(5) その他町長が火葬の障害になるものとして火葬開始時に除去を求める物品

(使用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、火葬の延期又は停止をすることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 火葬場の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、火葬場の管理上特に必要と認められるとき。

(住民の範囲)

第7条 条例第6条に規定する別表に掲げる「町内居住者」とは次の場合をいう。

(1) 死亡者にあっては、その死亡時の住所又はその喪主の住所が本町の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 死産児にあっては、父又は母の住所が本町の住民基本台帳に記録されていること。

(3) 改葬にあっては、火葬許可時に、改葬しようとする者が本町の住民基本台帳に記録されていること。

(4) 手術等により切断された身体の一部にあっては、火葬許可時に、本人が本町の住民基本台帳に記録されていること。

(5) 胞衣及び産褥物等にあっては、火葬許可時に、本人が本町の住民基本台帳に記録されていること。

(6) 動物にあっては、その動物を養育した者の住所が本町の住民基本台帳に記録されていること。

2 次の者は、本町の住民基本台帳に記録されている者とみなす。

(1) 老人福祉法第5条の4の規定により、本町が実施する福祉の措置を受けている者

(2) 介護保険法第13条の規定により、本町の介護保険被保険者となっている者

(3) 身体障害者福祉法第9条の規定により、本町が実施する援護を受けている者

3 「町外居住者」とは、前項以外の場合をいう。

(焼骨の引取り)

第8条 使用者は、火葬終了後、速やかに焼骨を引き取らなければならない。

2 町長は、使用者が焼骨を引き取った後、残余の焼骨、灰等があるときは、これらを処分することができる。

3 町長は、使用者が焼骨を引き取らないときは、その焼骨を処分することができる。

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第9条 条例第8条の規定により、指定管理者に火葬場の管理を行わせる場合における第2条第5項第3条第4条第5条及び第8条中「町長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年6月15日規則第12号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

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太良町火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年3月18日 規則第1号

(平成24年7月9日施行)