○太良町公益通報制度実施要綱

平成22年12月20日

訓令第49号

(目的)

第1条 この要綱は、町になされた公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づく公益通報に係る取扱い手続等について定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、法令遵守を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「所管課」とは、法第2条に規定する通報対象事実について処分又は勧告等をする権限に係る事務を分掌する課又はそれに相当する組織をいう。

2 前項に規定するもののほか、この要綱において使用する用語は、公益通報者保護法において使用する用語の例による。

(公益通報・相談窓口)

第3条 行政機関通報の通報・相談窓口は、総務課庶務人事係(以下「公益通報担当」という。)に設置する。

(公益通報の受付と教示)

第4条 公益通報担当は、公益通報を受け付けたときは、その内容を聴取する等により、当該公益通報の趣旨の確認に努めるとともに、公益通報者の秘密は保持されることを公益通報者に対し説明するものとする。

2 公益通報担当は、受け付けた公益通報について所管課に連絡するものとする。

3 所管課は、公益通報者から公益通報を直接受け付けたときは、その内容を聴取する等により、当該公益通報の趣旨の確認に努めるとともに、公益通報者の秘密は保持されることを公益通報者に対し説明するものとする。

4 公益通報担当及び所管課は、当該通報対象事実について、町が処分又は勧告等の権限を有しないときは、権限を有する行政機関を、公益通報者に対し、遅滞なく連絡するものとする。

(公益通報の調査)

第5条 所管課は、公益通報者の秘密を守るため、関係事業者に公益通報者が特定されないよう十分に配慮しつつ必要な調査を行うものとする。

(調査開始等の通知)

第6条 所管課は、前条の調査を開始したときは調査を開始した旨を、調査を要しないこととなったときは調査を要しない旨及びその理由を、公益通報者に通知するとともに公益通報担当に連絡するものとする。

2 前項の規定による通知及び連絡は、公益通報担当又は所管課が公益通報を受け付けてから20日以内にするよう努めるものとする。

3 所管課は、調査の進捗状況及び調査結果について、公益通報者に遅滞なく通知するとともに公益通報担当に連絡するものとする。

(措置)

第7条 所管課は、調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、事業者に対し、速やかに、公益通報者保護法第10条第1項の規定による法令に基づく措置その他適切な措置(以下「措置」という。)を講じなければならない。

(公益通報者への措置の通知)

第8条 所管課は、前条の措置を講じたときは、速やかに公益通報者に通知するとともに公益通報担当に連絡するものとする。

2 前項の規定は、調査の結果、公益通報された事実がなかった場合又は措置を講ずる必要がなかった場合に準用する。この場合においては、その理由も併せて通知及び連絡するものとする。

(処理期間)

第9条 所管課は、当該公益通報の調査結果を得るために必要と見込まれる期間を、公益通報者に対し、遅滞なく通知するよう努めるものとする。

(秘密保持の徹底)

第10条 公益通報担当及び所管課の職員は、公益通報に関してその職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(利益相反関係の排除)

第11条 公益通報担当及び所管課の職員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、関与してはならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、公益通報に関して必要な事項は別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

太良町公益通報制度実施要綱

平成22年12月20日 訓令第49号

(平成22年12月20日施行)