○太良町腎臓障害者通院介護支援事業費補助金交付要綱

平成22年12月20日

訓令第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、腎臓障害者の福祉の向上を図るため、佐賀県腎臓病患者連絡協議会が実施する杵藤地区における通院が困難な在宅の腎臓障害者を対象にした通院介護ボランティアの派遣を行う腎臓透析患者通院介護支援事業(以下「補助事業」という。)に対し、予算の範囲内において、補助金を交付することについて太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、補助事業の実施に必要な経費として町長が認める報酬、研修会費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費等をいう。)、使用料及び賃借料とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、佐賀県身体障害者ボランティア活動支援事業費補助金交付要綱(平成13年11月26日付け福第7199号佐賀県厚生部長通知)に規定する交付基準額と前条の補助対象経費(当該経費に対する寄附金その他の補助を受けた場合は、その金額を控除して得た額)とを比較していずれか少ない方の額に補助事業対象者(腎臓機能障害を起因として特定疾病療養受療証の交付を受けた者をいう。以下同じ。)における本町の補助事業対象者の割合を乗じた額(1万円未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てる。)とする。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の前日までに行われた腎臓障害者通院介護支援事業に対する補助に係る手続きその他の行為については、この要綱の規定によりなされたものとみなす。

太良町腎臓障害者通院介護支援事業費補助金交付要綱

平成22年12月20日 訓令第45号

(平成22年12月20日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成22年12月20日 訓令第45号