○太良町が行う行政事務からの暴力団排除に関する要綱

平成22年9月21日

訓令第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「太良町が行う行政事務からの暴力団排除合意書」(以下「合意書」という。)に基づき、鹿島警察署と密接な連携の下、太良町が締結する契約等から暴力団等の排除に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、合意書第2条に定めるもののほか、「有資格者」とは、一般競争入札等の参加資格又は申込資格を有する者及び契約等の相手方をいう。

(有資格者への周知)

第3条 太良町長(以下「町長」という。)は、契約等を行おうとするときは、合意書に基づき契約等から暴力団等を排除すること及び次条により暴力団等であるかどうかを警察署に照会することを、あらかじめ公告し、かつ、入札説明書等に記載するなどの方法により、有資格者に周知しなければならない。

(照会、回答及び通知)

第4条 町長は、有資格者が合意書第2条第9号に規定する排除措置の対象となる法人等(以下「排除措置対象法人等」という。)に該当する疑いがあるときは、様式第1号により鹿島警察署長に対し、照会するものとする。

2 鹿島警察署長は、前項の規定による照会があった場合は、当該事実について調査し、速やかに、その結果を様式第2号又は様式第3号により、町長に回答するものとする。

3 鹿島警察署長は、第1項の規定による照会のほか、暴力団等に対する契約等が判明した場合は、様式第4号により、町長に通知するものとする。

(排除措置等)

第5条 町長は、前条第1項の規定による照会に対する鹿島警察署長からの回答又は同条第3項の規定による通知の結果、有資格者が別表第1に掲げる事務の区分に応じ、同表に定める排除措置対象法人等に該当する場合には、排除措置を行うものとする。

2 町長は、排除措置対象法人等を一般競争入札に参加させてはならない。また、一般競争入札の参加資格の確認の結果、既に競争入札参加資格を有する旨の通知がなされている者が落札決定までの間に排除措置を受けたときは、当該通知を取り消すものとする。

3 町長は、指名競争入札を行う場合には、次条の規定に基づき指名停止を行っている場合は、排除措置対象法人等を指名から除外するものとする。また、指名を受けた者が落札決定までの間に排除措置を受けたときは、当該指名を取り消すものとする。

4 町長は、第2項に定めるもののほか、排除措置対象法人等を契約等の相手方としてはならない。ただし、排除措置対象法人等の所有する土地を取得する必要がある場合など、当該契約等の目的及び内容から契約等の相手方とする必要がある場合は、この限りでない。

5 町長は、第1項に規定する排除措置又は第2項又は第3項の規定による取消し(以下この条において、「排除措置等」という。)を行ったときは、当該有資格者に排除措置等を行った旨を遅滞なく通知するとともに、排除措置等の結果を鹿島警察署長に通知するものとする。

6 町長は、第1項の規定により、排除措置等を行ったときは、鹿島警察署長と協議の上、必要があると認めるものについて、当該有資格者の氏名又は商号若しくは屋号、住所又は所在地及び理由を公表することができる。

(指名停止)

第6条 町長は、指名競争入札の有資格者が別表第2の措置要件のいずれかに該当すると認められるときは、指名停止を行うものとする。

2 町長は、前項に該当する疑義がある有資格者について、様式第5号により、鹿島警察署長に対し照会するものとする。また、町長は、指名停止中の有資格者が指名停止の期間が満了する日において、同一事実にあるか否かを確認する場合にも、同様式により照会するものとする。

3 鹿島警察署長は、前項の規定による照会があった場合には、当該有資格者について調査及び確認を行い、その結果を様式第6号により、町長に対し回答するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、太良町が行う行政事務から暴力団等を排除するために必要な事項は、別に定める。この場合において、必要があるときは、鹿島警察署長と協議するものとする。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

事務の区分

排除措置対象法人等

ア 合意書第2条第1号イからクまで並びに同条第2号イ及びキに掲げる事務<工事請負以外の契約、指定管理者の指定及び補助金交付>

暴力団等

イ 合意書第2条第2号ウに掲げる事務<公の施設の利用>

集団的又は常習的に暴力行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる場合

ウ 合意書第2条第2号オからキまでに掲げる事務(地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項に規定する法定受託事務(以下「法定受託事務」という。)及び同法第238条第1項に規定する公有財産の貸付及び使用許可を除く。)

暴力団等

エ 法定受託事務<法定受託事務である許認可、登録、その他の行政事務>

当該事務の区分に応じ、別途定める者

別表第2(第6条関係)

措置要件

指名停止期間

ア 有資格者である個人若しくは法人の役員又はそれらの使用人若しくはそれらの経営に実質的に関与している者(以下「有資格者等」という。)が暴力団関係者(暴力団員又は暴力団とつながりが明らかな準構成員をいう。以下同じ。)であるとき。

当該認定をした日から4月以上12月以内。ただし、期間満了時において、当該措置要件に該当することが確認された場合は、当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間を延長する。

イ 有資格者等が、暴力団関係者を雇用又は使用したと認められるとき。

当該認定をした日から4月以上12月以内。ただし、期間満了時において、当該措置要件に該当することが確認された場合は、当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間を延長する。

ウ 有資格者等が自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団関係者を利用したと認められるとき。

当該認定をした日から4月以上12月以内。ただし、期間満了時において、当該措置要件に該当することが確認された場合は、当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間を延長する。

エ 契約の履行に当たり、有資格者等が暴力団関係者であることを知りながら、その者と下請契約等を締結したと認められるとき。

当該認定をした日から4月以上12月以内。ただし、期間満了時において、当該措置要件に該当することが確認された場合は、当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間を延長する。

オ 有資格者等が暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜供与するなど積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、若しくは関与しているとき。

当該認定をした日から4月以上12月以内。ただし、期間満了時において、当該措置要件に該当することが確認された場合は、当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間を延長する。

カ 有資格者等がいかなる名義をもっているかを問わず、暴力団関係者と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。

当該認定をした日から4月以上12月以内。ただし、期間満了時において、当該措置要件に該当することが確認された場合は、当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間を延長する。

キ 有資格者等が受注した契約の施行に際し、暴力団関係者からの不当な要求や介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を町及び警察に届け出なかったとき。

当該認定をした日から4月以上12月以内。ただし、期間満了時において、当該措置要件に該当することが確認された場合は、当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間を延長する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

太良町が行う行政事務からの暴力団排除に関する要綱

平成22年9月21日 訓令第33号

(平成22年9月21日施行)