○太良町漁業不振緊急対策特別資金(平成21年度対策)利子補給補助金交付要綱

平成22年5月25日

訓令第18号

(目的)

第1条 町長は、融資機関が平成21年度のノリ養殖業の不振により経営困難に陥っている漁業者に対し、漁業経営の安定を図るため漁業不振緊急対策特別資金を貸付けた場合に、当該漁業者の利子負担を軽減するため利子補給補助金を交付することとし、その補助金については太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「漁業不振緊急対策特別資金」とは、平成21年度ノリ養殖業不振により漁業経営の維持が困難となっている漁業者がその安定を図るため、佐賀県信用漁業協同組合連合会から次の条件等により融通を受けた負債整理等資金をいう。

(1) 貸付時期 平成22年4月1日から平成22年9月30日まで

(2) 貸付期間 5年以内

(3) 据置期間 貸付期間のうち2年以内

(4) 貸付利率 年3.5%

(5) 貸付対象者

平成21年度漁期に係る借入金の償還金、生産資材等の購買未払金等の決済に要する資金及び漁業再建費を必要とし、平成21年度の水揚高が過去5カ年の水揚高の最高と最低を除く3カ年の平均に対し20%以上減少している者

(6) 融資限度額 融資機関が個々に貸し付ける限度は、1漁業者に対し200万円以内とする。

(利子補給契約)

第3条 第1条の利子補給補助金の交付は、町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約によって行うものとする。

(利子補給補助金の額)

第4条 利子補給補助金の額は、融資平均残高(毎年度4月1日から3月31日までの融資残高の総和を365で除したもの)に、利子補給率2.0%を乗じて得た額とする。

(交付の対象となる期間)

第5条 利子補給補助金の交付の対象となる期間は、貸付日から5年間とする。

(利子補給補助金の停止)

第6条 当該資金の借入者が廃業又は貸付金の償還を延滞したときは、その日から利子補給補助金を交付しないものとする。

(利子補給補助金の交付申請)

第7条 規則第3条に規定する利子補給補助交付申請書は様式第1号のとおりとする。

2 交付の対象となる利子補給補助金は、毎年度、前年度4月1日から3月31日までの融資残高に係るものとする。

3 前項の利子補給補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、その提出部数は1部とする。

(利子補給補助金の交付の条件)

第8条 規則第5条の規定により利子補給補助金の交付に付する条件は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 利子補給補助事業に係る帳簿及び証拠書類を整備し、利子補給補助金の交付を受けた年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。

(帳簿の閲覧等)

第9条 町長は、必要と認めるときは、利子補給補助金の交付を受けた融資機関に対し帳簿及び証拠書類の閲覧を求め、又は必要な報告を徴することがある。

(利子補給補助金の交付)

第10条 規則第12条第2項に規定する利子補給補助金交付請求書は様式第2号のとおりとする。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

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太良町漁業不振緊急対策特別資金(平成21年度対策)利子補給補助金交付要綱

平成22年5月25日 訓令第18号

(平成22年5月25日施行)