○太良町紙おむつ等支給事業実施要綱

平成22年3月31日

訓令第12号

太良町紙おむつ等支給事業実施要綱(平成15年太良町訓令第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の高齢者及び重度障害者(児)に対し、紙おむつ及び尿取りパット(以下「紙おむつ等」という。)を支給することにより介護者の負担を軽減し、もって福祉の向上を図ることを目的とする。

(支給の対象者)

第2条 紙おむつ等の支給を受けることができる者は、町内に住所を有し、市町村民税非課税世帯で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 概ね65歳以上の要介護2以上の認定を受けた者で、常時失禁状態にある者

(2) 満3歳以上の重度障害者(児)で、常時失禁状態にある者

(3) その他町長が認める者

(支給の申請)

第3条 紙おむつ等の支給を受けようとする者は、太良町紙おむつ等支給申請書(様式第1号)により申請するものとする。

(支給の決定)

第4条 前条の申請書を受理した場合は、紙おむつ等の支給の要否を決定し、当該申請者に対し太良町紙おむつ等支給決定通知書(様式第2号)又は太良町紙おむつ等支給却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(支給限度)

第5条 この事業の支給限度額は、対象者1人につき月額6,000円とする。

(支給の方法)

第6条 町長は、支給対象者に対し、現物を無料で支給する。

(支給の廃止)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、紙おむつ等の支給を廃止し、太良町紙おむつ等支給廃止決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(1) 受給者が死亡又は転出したとき。

(2) 受給者が病院に入院又は老人福祉施設等に入所したとき。

(3) 受給者が第2条に規定する支給対象者に該当しなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか町長が適当でないと認めたとき。

(台帳の整備)

第8条 町は第4条の規定により支給を決定したときは、太良町紙おむつ等支給台帳(様式第5号)に記載するものとする。

(補足)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

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太良町紙おむつ等支給事業実施要綱

平成22年3月31日 訓令第12号

(平成22年4月1日施行)