○太良町地域包括支援センター運営委員会設置要綱

平成22年3月31日

訓令第11号

(設置)

第1条 太良町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)の適正な運営、公正、中立性の確保その他円滑かつ適正な運営を図るため、太良町地域包括支援センター運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 包括支援センターの設置等に関する事項の承認に関すること。

(2) 包括支援センターの運営に関すること。

(3) 包括支援センターの職員の確保に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、地域包括ケアに関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織し、次に掲げる者の中から町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 保健、医療又は福祉に関し学識又は経験を有する者

(2) 介護保険の被保険者(1号及び2号)を代表する者

(3) サービス事業者を代表する者

(4) 町及び関係行政機関の職員

2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会は、必要に応じて関係者に会議への出席を要請し、説明又は意見を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、町民福祉課において処理する。

(補足)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

太良町地域包括支援センター運営委員会設置要綱

平成22年3月31日 訓令第11号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成22年3月31日 訓令第11号