○町立太良病院臨時(日々雇用)職員取扱規程

平成22年4月1日

病院事業管理規程第21号

(目的)

第1条 この規程は、太良町職員定数条例(昭和30年太良町条例第4号)第2条に定められた職員(以下「正規職員」という。)以外の職員のうち日々に雇用される職員(以下「日々雇用職員」という。)の任用、給与、その他の勤務条件及び身分取扱いに関し必要な事項を定め、その適正な取扱いを行うことを目的とする。

(雇用の期間及び雇用の制限)

第2条 日々雇用職員の雇用期間は、1日又は1時間を単位とする。

2 日々雇用職員を引き続き雇用する必要がある場合においては、予定雇用期間は6月を超えないものとする。ただし、太良町病院事業管理者(以下「管理者」という。)の承認を得て、6月を超えない期間で更新することができる。

(雇用の手続)

第3条 事務長は、日々雇用職員を雇用しようとするときは、日々雇用職員雇用協議書(様式第1号)を、日々雇用職員の雇用期間を更新しようとするときは、日々雇用職員雇用期間更新協議書(様式第2号)を雇用を必要とする日の1週間前までに、管理者に提出するものとする。

2 管理者は、前項の協議を受けたときは、雇用の可否について審査を行い、適正と認められるものについては、承認のうえ事務長に返戻する。

3 事務長は、前項の承認を受けて、日々雇用職員を雇用しようとするときは、日々雇用職員雇用通知書(様式第3号)を被雇用者に交付してからでなければ、その職務に従事させてはならない。

(解雇)

第4条 事務長は、日々雇用職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、管理者の承認を得て、これを解雇することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 刑事事件に関し起訴された場合

(5) 予算の減少その他やむを得ない事由により廃職又は過員を生じた場合

2 事務長は、1月を超えて引き続き任用している日々雇用職員について、前項各号(第4号を除く。)に規定する事由により解雇しようとするときは、30日前までに解雇予告書(様式第4号)により予告しなければならない。

(給与その他の勤務条件)

第5条 日々雇用職員の給与は、日額とし、正規職員との均衡を考慮して、予算の範囲内で別に定める。

2 日々雇用職員の勤務日、勤務時間及び休憩時間は、正規職員に準ずる。ただし、特別の事情がある場合は、別に定める。

3 日々雇用職員の年次有給休暇の日数は、採用6箇月後1年につき10日とする。ただし、起算日が年の途中となった者のその年における年次有給休暇の日数は、町立太良病院企業職員就業規程第16条別表第2の50/100とし、その他事項は町立太良病院企業職員就業規程第16条第2項から第5項の例による。

(服務)

第6条 日々雇用職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

2 日々雇用職員は、職務の遂行に当たっては、法令及びこの規程の定めに従い、かつ、所属長の職務上の命令に従わなければならない。

3 日々雇用職員は、その職の信用を傷つけ、又は日々雇用職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

4 日々雇用職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(雇用の特例)

第7条 事務長は、日々雇用職員の雇用、給与その他の勤務条件について前条までの規定により難い特別の事情がある場合は、あらかじめ日々雇用職員雇用特例協議書(様式第5号)を管理者に提出するものとする。

2 管理者は、前項の日々雇用職員雇用特例協議書については、第3条の規定に準ずるものとする。

附 則

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年2月21日病管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年3月14日病管規程第55号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

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町立太良病院臨時(日々雇用)職員取扱規程

平成22年4月1日 病院事業管理規程第21号

(平成26年4月1日施行)