○町立太良病院企業職員の特殊勤務手当支給規程

平成22年4月1日

病院事業管理規程第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、町立太良病院企業職員の給与に関する規程(平成22年病院事業管理規程第14号)第5条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関する事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の区分)

第2条 特殊勤務手当の区分は、次のとおりとする。

(1) 医師の特殊勤務手当

(2) 夜間看護に従事する看護師、准看護師及び介護職員の特殊勤務手当

(医師の特殊勤務手当)

第3条 医師に対する特殊勤務手当は、別表のとおりとする。

(夜間看護職員等の特殊勤務手当)

第4条 夜間看護に従事する職員の特殊勤務手当は、看護師、准看護師、介護職員又は管理者がこれに準ずると認める職にある者が、正規の勤務が夜間(午後4時30分から翌日の午前8時30分までの間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、別表第2のとおりとする。

(手当の減額)

第5条 月の中途において月額をもって定められている特殊勤務手当を受けることができる者となったとき、若しくは受けることができない者となったとき、又は当該手当の額を異にする異動をしたときにおける当該手当の額は、その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数と現に勤務した日数とを基礎とする日割計算により算出した額とする。

(補則)

第6条 この規程に定めるものを除くほか、特殊勤務手当の支給額、支給の方法その他支給に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、太良町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成30年太良町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成24年3月23日病管規程第6号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

手当支給の職務

手当の種類

病院長

副院長

医長

医員

特殊勤務手当

227,000円

227,000円

187,000円

187,000円

病院長手当

179,000円

 

 

 

副院長手当

 

122,000円

 

 

医長手当

 

 

99,000円

 

医員手当

 

 

 

81,000円

研究手当

99,000円

99,000円

99,000円

99,000円

505,000円

448,000円

385,000円

367,000円

別表第2(第4条関係)

職種

支給額

看護師

7,000円

准看護師

6,500円

介護職員

5,000円

ヘルパー2級

4,500円

町立太良病院企業職員の特殊勤務手当支給規程

平成22年4月1日 病院事業管理規程第17号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成22年4月1日 病院事業管理規程第17号
平成24年3月23日 病院事業管理規程第6号