○町立太良病院企業職員の任命等の経過措置に関する規程

平成22年4月1日

病院事業管理規程第12号

町立太良病院に所属する職員は、別に辞令を発せられない限り、平成22年4月1日付けで現にある職に相当する職及び現に受ける級号給に相当する級号給をもって地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定により町立太良病院企業職員に任命されたものとみなす。

附 則

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

町立太良病院企業職員の任命等の経過措置に関する規程

平成22年4月1日 病院事業管理規程第12号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成22年4月1日 病院事業管理規程第12号