○太良町病院事業用自動車管理規程

平成22年4月1日

病院事業管理規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、太良町病院事業用自動車(以下「病院車」という。)の適正な管理を行い、もってその供用の効率化及び経費の節減を図ることを目的とする。

第2条 病院車の管理については、特別の定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規程で「自動車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。

(病院車に関する事務)

第4条 病院車に関する事務は、医事管理係において行うものとする。

(病院車管理の原則)

第5条 病院車はいつでも使用できるように常に整備し、使用しないときは、所定の場所に保管しておかなければならない。

(自動車台帳の整備)

第6条 病院車の管理に当たっては、病院用自動車台帳(様式第1号)を備え、これを整理保存しなければならない。

(車両管理者)

第7条 病院車の管理を行う職員(以下「車両管理者」という。)は、事務長とする。

(車両管理者の義務)

第8条 車両管理者は、自動車使用の許可に当たっては、効率的な使用基準に従って許可しなければならない。

(病院車の点検)

第9条 病院車の運転を担当する職員(以下「運転者」という。)は、その担当する病院車について運転前に始業点検表(様式第2号)に点検の結果を記録しなければならない。

2 その日の運転用務が終了したときは、点検整備の上、所定の場所に格納しなければならない。ただし、運転用務が深夜にわたった場合は、終業後の点検整備は翌朝の点検をもって、これに代えることができる。

(運転日誌の記録)

第10条 運転者は、運転日誌にその日の運転状況を記録しなければならない。

(病院車使用の原則)

第11条 病院車は、次に掲げる場合に限り使用することができる。

(1) 訪問診療、往診及び入退院に必要があるとき

(2) 職員が公務に従事するため必要があるとき

(3) 前2号に掲げるもののほか、車両管理者が必要と認めるとき

(使用者の義務)

第12条 病院車は、みだりに使用することなく効率的に使用し、配車要求目的以外の使用はしてはならない。

(病院車の使用手続)

第13条 病院車の使用については、車両管理者の許可を得て、これを行うものとする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

(病院車使用の特例)

第14条 宿日直の服務時間中に患者の往診及び入退院並びに火災、災害等の事態が発生した場合の病院車の使用については、太良町病院事業宿日直規程(平成22年病院事業管理規程第5号)の規定による宿日直員の指示により使用することができる。

2 前項の使用をした場合は、宿日直員は、宿日直の服務時間終了後速やかに車両管理者に報告しなければならない。

(運転者の心得)

第15条 運転者は、自動車を運転する場合においては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 運転中は、道路交通法等関係法令を遵守すること

(2) 勤務中は、当該使用自動車の「かぎ」等の保管を厳に行うこと

(3) 運転者以外の者に当該使用自動車を運転させないこと

(4) 前各号に掲げるもののほか、運転についての必要な事項

(役場との相互借用)

第16条 やむを得ない事由により、太良町役場との間に自動車の相互借用を行う場合は、第13条前段の手続きを経たのち、医事管理係から申し込むものとする。

(経費の分担)

第17条 前条の相互借用を行った場合は、走行距離数によって算出した燃料費を分担するものとする。

(病院車に事故が発生したときの報告)

第18条 病院車について事故が発生したときは、運転者は、直ちにその状況を車両管理者に報告しなければならない。

2 前項の場合において、車両管理者は、直ちに病院事業管理者に報告しなければならない。

(補則)

第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

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太良町病院事業用自動車管理規程

平成22年4月1日 病院事業管理規程第8号

(平成22年4月1日施行)