○太良町病院事業行政財産使用料徴収規程

平成22年4月1日

病院事業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、太良町病院事業の用に供する行政財産(以下「行政財産」という。)の用途又は目的以外に使用させる場合における使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の納付)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者(以下「使用者」という。)は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところにより使用料を納付しなければならない。

(使用料の額)

第3条 前条の使用料の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 土地及び建物については、太良町行政財産使用料条例(昭和61年太良町条例第3号)別表に定める額とする。

(2) 前号の規定にかかわらず、電柱その他太良町道路占用料徴収条例(昭和60年太良町条例第19号)別表に掲げる物件の設置を目的とする場合の土地の使用については、同表に定める額とする。

(3) 土地及び建物以外の行政財産の使用については、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める額とする。

2 行政財産の使用が主として収益を目的とする営業等に係るものである場合においては、前項の規定により算定した額に、管理者は、その経営規模等に応じ、相当の使用料を加算して徴収することができる。

3 前2項の規定により徴収する使用料のうち、消費税の課税の対象となるものに係る使用料については、消費税相当額を加算するものとする。

4 使用者が使用した電気、水道、ガス等の経費については、前3項の額に加算して徴収する。

5 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、災害その他特別の事情により使用できなくなったときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第4条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体において、公用又は公共用若しくは公益事業の用に供するとき

(2) 学術調査、研究及び町の施策の普及及び宣伝のため行われる講演会、説明会又は討論会その他これらに類する会合の用に短期間使用するとき

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急の施設として短期間使用するとき

(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理者が特に必要があると認めたとき

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか、行政財産の使用料に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に許可を受けた行政財産の使用料は、当該使用期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。

太良町病院事業行政財産使用料徴収規程

平成22年4月1日 病院事業管理規程第7号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成22年4月1日 病院事業管理規程第7号