○太良町病院事業公印規程

平成22年4月1日

病院事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 太良町病院事業において使用する公印の取扱い、保管その他公印について必要な事項については、別に定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の定義は、次に定めるところによる。

(1) 公印 病院事業管理者(以下「管理者」という。)名その他の職名又は病院名で発する公文書に用いる印章をいう。

(2) 新調 新たに公印が必要になった場合に作成することをいう。

(3) 改刻 使用中の公印を紛失し、摩滅し、又は損傷したためにこの公印を新たに作成することをいう。

(公印の名称、ひな型等)

第3条 公印の名称、書体、寸法及び使用区分は、別表第1のとおりとし、その印刻文字は別表第2のとおりとする。

(公印管理の原則)

第4条 公印は、慎重に取り扱い、盗難及び不正使用等のないように保管を厳重にしなければならない。

(公印の保管者)

第5条 公印の取扱、保管その他公印に関する事務の責任者として、公印保管者(以下「保管者」という。)を置く。

2 保管者は、別表第1のとおりとする。

3 保管者は、公印を鍵のかかる堅固な容器に納め、執務時間後は施錠し、当該容器は金庫その他鍵のかかる場所に保管しなければならない。

4 保管者は、必要と認める場合は、所属職員のうちから公印取扱者を指定して保管者の職務を補助させることができる。

(職務代理の場合の公印使用)

第6条 管理者又はその他の職員に事故等があるため、他の職員が職務代理者等になり、その職務を代理する場合においては、その職務を代理される者の公印を使用する。

(公印の登録)

第7条 事務長は、公印台帳(様式第1号)を備えて、すべての公印をこれに登録しなければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第8条 公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、公印新調・改刻・廃止伺(様式第2号)により、管理者の決裁を受けなければならない。

2 新調又は改刻をした公印は、公印台帳に登録をした日から使用することができる。

(廃止した公印の保存及び廃棄)

第9条 保管者は、公印の改刻又は廃止により不用になった公印を直ちに事務長に引継がなければならない。

2 事務長は、前項の規定により公印の引継ぎを受けたときは、公印台帳を整理し、改刻又は廃止をした日の属する年度の翌年度から起算して3年間、当該公印を保存しなければならない。

3 前項の保存期間を経過したものは、焼却等の方法により廃棄しなければならない。

(押印手続)

第10条 公印を使用する者は、押印する文書に決裁済みの起案文書(以下「決裁文書」という。)を添えて保管者に提示し、その審査を受けなければならない。

2 保管者は、前項の提示を受けたときは、決裁済みの文書であることを確認した後、公印を使用させなければならない。

3 緊急その他やむを得ない理由により決裁文書を提示できないときは、公印使用簿に必要な事項を記載し、その公印の保管者の承認を受けなければならない。

4 公印の押印は、執務時間中に行わなければならない。ただし、保管者がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(公印の持出し)

第11条 公印は、指定された保管場所以外に持ち出して使用することはできない。ただし、やむを得ない事情により公印を持ち出す必要がある場合は、公印持出申請書(様式第3号)を保管者に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の公印持出しの許可を受けた者は、その使用を終えたときは、直ちに持ち出した公印を返納し、保管者の確認を受けなければならない。

(事前押印)

第12条 定例的かつ定型的な文書で、保管者が交付の日時、場所その他の事情を考慮してあらかじめ公印を押印する必要があると認めたものは、保管者の承認を得て公印を押印(以下「事前押印」という。)することができる。

2 前項の規定により事前押印をするときは、公印事前押印・刷込み申請書(様式第4号)を事務長に提出し、その承認を得なければならない。

3 事前押印した文書は、担当各部署において厳重に保管し、常に使用状況を明らかにしておかなければならない。

(公印の印刷)

第13条 事務処理の便宜上必要があるときは、前条第2項に規定する手続により公印の印影を印刷することができる。

2 公印の印影の印刷に当たっては、これを縮小することができる。ただし、縮小に際しては印影の同一性をそこなわないよう注意しなければならない。

3 前条第3項の規定は、前2項の印刷物について準用する。

4 印影を印刷した文書を使用しなくなったときは、速やかに焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。

(公印の省略)

第14条 事務長が認める軽易な文書については、公印の押印を省略することができる。

(公印の事故届)

第15条 公印の盗難、紛失、き損等の事故があったときは、公印紛失・き損届(様式第5号)により直ちに保管者から事務長を経て、き損にあっては当該公印を添えて管理者に届け出なければならない。

(補則)

第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第5条関係)

公印の名称

書体

寸法

使用区分

保管者

管理者印

てん書

方21mm

管理者名で発する文書

事務長

町立太良病院印

てん書

方24mm

病院名で発する文書

事務長

町立太良病院長印

てん書

方18mm

病院長名で発する文書

事務長

病院企業出納員印

古印体

方18mm

病院企業出納員用

事務長

訪問看護ステーション管理者印

古印体

方18mm

訪問看護ステーション管理者名で発する文書

事務長

居宅介護支援事業所管理者印

古印体

方18mm

居宅介護支援事業所管理者名で発する文書

事務長

通所リハビリテーション管理者印

古印体

方18mm

通所リハビリテーション管理者名で発する文書

事務長

別表第2(第3条関係)

公印の名称

印刻文字

管理者印

太良町病院事業管理者之印

町立太良病院印

町立太良病院之印

町立太良病院長印

町立太良病院長之印

病院企業出納員印

町立太良病院企業出納員之印

訪問看護ステーション管理者印

太良町訪問看護ステーション管理者之印

居宅介護支援事業所管理者印

町立太良病院居宅介護支援事業所管理者之印

通所リハビリテーション管理者印

町立太良病院通所リハビリテーション管理者之印

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太良町病院事業公印規程

平成22年4月1日 病院事業管理規程第6号

(平成22年4月1日施行)