○太良町病院事業宿日直規程

平成22年4月1日

病院事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、町立太良病院(以下「病院」という。)における宿日直について必要な事項を定めるものとする。

(宿日直)

第2条 宿日直は、閉庁時間及び外来休診日に、病院において行うものとする。

(宿日直員)

第3条 前条に規定する施設における宿日直員は、病院長が命ずるものとする。

(宿日直の種類及び勤務時間)

第4条 宿日直の種類及び勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

(2) 日直 休日及び週休日の午前8時30分から午後5時15分まで

(3) 土曜宿直 土曜日の午後0時30分から翌日の午前8時30分まで

(宿日直勤務命令)

第5条 宿日直の勤務命令は、病院長が、その順序及び日割りを定め、宿日直勤務命令通知書により、当該宿日直日の属する月の前月末までに本人に通知するものとする。

(宿日直の交替)

第6条 宿日直を命ぜられた職員が、疾病その他やむを得ない事由により宿日直をすることができないときは、他の職員と交替しなければならない。

2 前項の場合においては、宿日直を命ぜられた者が交替者の所属、職名、氏名及び交替の理由を病院長に通知し、承認を受けなければならない。

(宿日直手当)

第7条 宿日直勤務を行った職員には、その勤務1回につき次に定める額を支給する。

(1) 宿直及び日直

医師 20,000円

看護師、准看護師 5,000円

その他の職員 4,800円

(2) 土曜宿直

医師 30,000円

看護師、准看護師 7,500円

その他の職員 7,200円

(宿日直員の職責)

第8条 宿日直員の職責は、次のとおりとする。

(1) 常に周到な注意のもとにその職責を果たし、非常異変に際しては、臨機の処置をとらなければならない。

(2) 公務によるもののほか、みだりに施設を離れてはならない。

(3) 職務上必要な場合を除くほか、常に当直室にあって、いつでもその職責を遂行できる態勢を保持しなければならない。

(4) 施設内外を巡視し、特に火気、戸締り等を点検し、警戒に当たらなければならない。

(宿日直の委託)

第9条 太良町病院事業管理者は、宿日直業務の一部を委託することができる。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

太良町病院事業宿日直規程

平成22年4月1日 病院事業管理規程第5号

(平成22年4月1日施行)