○太良町病院事業決裁規程

平成22年4月1日

病院事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、太良町病院事業(以下「病院事業」という。)における事務の円滑な執行を期するとともに、責任の範囲を明らかにするために必要な事務取扱基準を定めるものとし、各職位の基本的な職務権限、専決又は委任に基づく決裁については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 起案 所管事務について、決裁を受けなければならない事項の処理案を文書により作成することをいう。

(2) 決裁 町長若しくは病院事業管理者(以下「管理者」という。)又は管理者の権限に属する事務の委任を受けた者(以下「受任者」という。)の権限に属する事務について、最終的に意思決定することをいう。

(3) 専決 特定の事務について、常時管理者又は受任者に代わって決裁することをいう。

(4) 代決 管理者、受任者又は専決することができる者(以下「決裁権者」という。)が不在(欠けた場合を含む。以下同じ。)の場合に、決裁権者が決裁すべき事項について、一時決裁権者に代わって決裁することをいう。

(5) 不在 出張その他の理由により、決裁又は専決を経ることができない状態をいう。

(6) 管理職職員 町立太良病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年太良町条例第10号)第5条に規定する管理職手当の支給を受ける者をいう。

(7) 医療職職員 診療部門、診療支援部門、看護部門及び地域ケア部門に属する者をいう。

(決裁区分)

第3条 事務決裁の区分を次のとおり定め、各起案書にはその決裁区分に従って該当する表示をするものとする。

(1) 甲 町長の決裁を要するもの

(2) 乙 管理者の決裁を要するもの

(3) 丙 病院長の決裁を要するもの又は専決事項に属するもの

(4) 丁 事務長の専決事項に属するもの

(5) その他の職員の専決事項に属するもの

2 前項の表示は、起案者がしなければならない。ただし、決裁権者が必要と認めた場合は、変更することができる。

(決裁者の責務)

第4条 事務の決裁を認められた職員(以下「正当決裁者」という。)は、当該意思決定についての責任者であることを認識し、常に上司の意図を体し、決裁制度の趣旨にかんがみ適切、かつ、公正に事務を処理しなければならない。

(決裁手続)

第5条 起案者は、上司の指示を受け、太良町病院事業文書取扱規程(平成22年病院事業管理規程第10号)に定める起案の原則、決裁の順序等により適正な決裁を受けなければ事務の執行をしてはならない。

(町長の決裁事項)

第6条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第1項各号に掲げる事項は、町長の決裁事項とする。

(管理者の決裁事項)

第7条 管理者の決裁事項は、次のとおりとする。

(1) 病院事業の基本方針及び基本計画の決定に関すること。

(2) 職員の任免、給与及び懲戒に関すること。

(3) 病院長及び副院長の服務及び研修に関すること。

(4) 職員の県外出張及び復命に関すること。

(5) 職員の7日を超える年次休暇及び特別休暇の承認に関すること。

(6) 職員の表彰に関すること。

(7) 企業管理規程の制定及び改廃に関すること。

(8) 予算の原案及び予算に関する説明書の作成に関すること。

(9) 決算の調整に関すること。

(10) 議会の議決を経るべき事件について、その議案の作成に関する資料の作成に関すること。

(11) 国、県等に対する重要な意見、要望及び許認可の申請に関すること。

(12) 重要な陳情、請願及び提案等に関すること。

(13) 訴訟、和解、斡旋、調停又は仲裁に関すること。

(14) 損害賠償に関すること。

(15) 企業債の発行、借入金の借入れに関すること。

(16) 固定資産の取得、管理及び処分に関すること。

(17) 重要な補助金及び寄附金の受領に関すること。

(18) 契約の締結に関すること。

(19) 1件50万円以上の予算の流用又は予備費の充用

(20) 1件300万円以上(事務長の専決に係るものを除く。)の予算執行に関すること。

(21) たな卸資産の調達基準決定、処分、実地たな卸の報告及びたな卸資産の事故報告に関すること。

(22) たな卸資産以外の物品の調達基準決定及びたな卸資産以外の物品の事故報告に関すること。

(23) 使用料及び手数料の減免に関すること。

(24) 不納欠損及び債権の消滅に関すること。

(25) 労働協約の締結に関すること。

(26) 儀式及び式典に関すること。

(病院長の専決事項)

第8条 病院長は、次の事項を専決することができる。

(1) 病院職員の配置決定に関すること。

(2) 職員の3日を超え7日以下の年次休暇及び特別休暇の承認、県内出張命令及び復命並びに勤務時間の割振りに関すること。

(3) 病院の事務事業の執行計画及び執行管理に関すること。

(4) 国、県等に対する意見、要望及び許認可の申請に関すること。

(5) 陳情、請願及び提案等に関すること。

(6) 重要な公表及び広報に関すること。

(7) 公簿(医事に係るものに限る。)の閲覧及び謄・抄本の交付に関すること。

(8) 行事の開催、共催及び後援に関すること。

(9) 診断及び診療の実施に関すること。

(10) 受診療資格の決定に関すること。

(11) 病院給食の実施に関すること。

(12) 病室等の配置の決定に関すること。

(13) 予算の執行計画決定に関すること。

(14) 1件10万円以上50万円未満の予算の流用又は予備費の充用

(15) 交際費及び1件100万円以上300万円未満(事務長の専決に係るものを除く。)の予算執行に関すること。

(16) 特例による固定資産の減価償却に関すること。

(17) 器械、備品及び医療消耗備品の所管換えに関すること。

(18) 補助金及び寄附金の受領決定に関すること。

(事務長の専決事項)

第9条 事務長は、次の事項を専決することができる。

(1) 各種会議の調整に関すること。

(2) 職員の3日以内の年次休暇及び特別休暇の承認、県内出張命令及び復命並びに勤務時間及び宿日直の割振りに関すること。

(3) 人事関係についての証明に関すること。

(4) 告示及び公告に関すること。

(5) 職員の各種手当の受給資格認定及び児童手当の支給に関すること。

(6) 職員の健康診断に関すること。

(7) 被服等の貸与に関すること。

(8) 公簿(医事に係るものを除く。)の閲覧及び証明に関すること。

(9) 病院長の所掌に係る軽易な申請、通知、報告、届出、照会及び回答に関すること。

(10) 公表及び広報に関すること。

(11) 保存文書の管理及び引継ぎに関すること。

(12) 文書の収受、発送及び処理に関すること。

(13) 固定資産の維持管理に関すること。

(14) 公印の保管及び使用並びに公印台帳の管理に関すること。

(15) 医療費その他の収入金の徴収決定に関すること。

(16) 1件10万円未満の予算の流用及び予備費の充用

(17) 給与費、長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約をいう。)に係る経費及び1件100万円未満の予算執行に関すること(交際費を除く。)。

(18) 予算に定めてある補助金、交付金の申請に関すること。

(19) 過払又は誤払の処理に関すること。

(20) 受贈財産の評価に関すること。

(21) たな卸資産及びその他の物品に係る共同購入の決定に関すること。

(22) 物品(器械、器具、放射線同位元素及び医療消耗備品を除く。)の所管換えに関すること。

(23) 振替伝票及び収入伝票の決裁に関すること。

(24) 現金支出を伴わない特別損失に関すること。

(25) 予算執行について決裁を経た支払伝票の決裁に関すること。

(26) 予算外現金の収入、支出及び振替命令に関すること。

(27) 100万円未満の工事請負費その他の予定価格及び最低制限価格の決定に関すること。

(28) 100万円未満の工事、修繕その他の検査及び検収に関すること。

(29) 資金前渡、概算払及び支出事務委託金の精算に関すること。

(総看護師長の専決事項)

第10条 総看護師長は、次の事項を専決することができる。

(1) 看護部門職員の勤務割に関すること。

(2) 看護部門職員の休暇の承認に関すること。

(3) 看護部門職員の時間外等勤務命令に関すること。

(出張に関する特例)

第11条 第8条第2号又は第9条第2号に規定するもののうち、管理者の特命による出張については、当該各号の規定にかかわらず、管理者の決裁を経なければならない。

(専決又は代決の例外)

第12条 次に掲げる事項については、専決又は代決事項であっても専決又は代決をすることができない。

(1) 規定の解釈上疑義のある事項

(2) 先例になると認められる事項

(3) 紛議、論争又は将来その原因となると認められる事項

(4) 将来において病院事業の義務負担が生ずると認められる事項

(5) 特命事項

(6) 前各号に掲げるもののほか重要又は異例に属する事項

2 管理者が病院事業の事務及び事業を管理執行する責任者として知る必要がある事項については、事前に当該専決予定事項の内容を管理者に報告するものとする。

3 病院長は、所属する職員に対し、受任事項及び専決事項に属する特定の事務について、専決権限を内規で定めることができる。

(代決の順序)

第13条 正当決裁者が不在のときは、次の表に掲げる順序によりその事務を代決するものとする。

正当決裁権者の区分

第1順位者

第2順位者

管理者

病院長

事務長

病院長

事務長

 

総看護師長

看護師長

主任

事務長

係長

主任

(代決の制限)

第14条 前条の規定は、事案の内容が重要又は異例に属するものについては、適用しない。

(代決の表示)

第15条 代決者が代決するときは、「代」と明記して押印しなければならない。この場合において、正当決裁権者の後閲を要すると認めるものは「要後閲」と明記し、その旨を表示しなければならない。

(代決後の処置)

第16条 代決により処理したもののうち、正当決裁者の後閲を要するものは、事後起案者の責任において速やかに後閲に供しなければならない。

(合議を受けた者が不在のときの処置)

第17条 合議を受けた者が不在のときの処置は、第13条から前条までの規定を準用する。この場合において、「正当決裁者」とあるのは「合議を受けた者」と、「代決者」とあるのは「合議を受けた者に代わって処理する者」と読み替えるものとする。

附 則

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月23日病管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

太良町病院事業決裁規程

平成22年4月1日 病院事業管理規程第2号

(平成24年4月1日施行)