○太良町職員の勤務評定に関する規則

平成22年3月18日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条第1項の規定に基づき、職員の執務について勤務成績の評定を統一的に行い、その記録を作成し、これを公正な人事管理の基礎資料とし、もって職員の事務能率の発揮及び増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、「勤務評定」とは、職員が割り当てられた職務と責任を遂行した実績並びに執務に関連して見られた職員の能力及び適性を、この規則に定める手続により評定することをいう。

(適用範囲)

第3条 この規則の適用を受ける職員の範囲は、一般職の職員とする。ただし、任命権者が指定する職員にあっては、この限りではない。

(勤務評定の種類と時期)

第4条 勤務評定は、定期評定及び特別評定の2種とする。

2 定期評定は、毎年1回定期に実施する。ただし、次の各号の一に該当する場合は、次の評定期まで延期することができる。

(1) 評定者と評定される職員との間に、監督関係が発生してから引き続き3月を経過しない場合

(2) 評定を受ける職員が、長期にわたる休暇、欠勤、休職又は停職その他の事由により、現に勤務した期間が3月に満たない場合

3 特別評定は、次に掲げる場合に実施する。

(1) 前項ただし書の規定により定期評定を実施しなかった職員について、その理由が消滅した場合

(2) その他特に必要と認めた場合

(評定者等)

第5条 任命権者は、勤務評定を実施するに当たっては、職員のうち適当と認める組織上の地位を占める者を評定者及び調整者として別に定めるものとする。

2 評定者の職務は、次のとおりとする。

(1) 職員の執務を常に観察、指導し、適切な措置を怠らないこと。

(2) 勤務成績について公正で責任ある評定を行い、その記録を作成すること。

3 調整者は、評定者が行った勤務成績の評定について不均衡があると認めるときは、これを調整するものとする。

(評定の確認等)

第6条 任命権者は、評定を審査し、適当と認めたときはこれを確認するものとする。この場合において、誤りを発見し、又は疑義を生じたときは、評定者及び調整者の意見を聴きこれを是正させることができる。

2 勤務評定は、任命権者が確認することにより確定する。

(評定の記録の効力)

第7条 定期評定又は特別評定の記録は、原則として新たに定期評定又は特別評定が行われるまでの間は、その記録が作成された以後における当該職員の勤務成績を示すものとする。

(勤務評定結果の活用)

第8条 任命権者は、勤務評定の結果に応じた措置を講ずるに当たって、勤務成績の良好な職員については、これを優遇して職員の志気を高めるように努め、勤務成績の不良な職員については、執務上の指導、研修の実施、職務の割当ての変更その他適当と認める措置を講ずるものとする。

(評定記録の取扱い)

第9条 勤務評定の記録は、公開しない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、勤務評定の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

太良町職員の勤務評定に関する規則

平成22年3月18日 規則第3号

(平成22年4月1日施行)