○太良町病院事業管理者の給与及び旅費等に関する条例

平成22年3月18日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、太良町病院事業管理者(以下「管理者」という。)の給与等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 管理者に支給する給与は、給料、通勤手当、期末手当及び業績手当とする。

2 管理者が医師である場合において、診療を行うものであるときは、前項に定めるもののほか、特殊勤務手当及び宿日直手当を支給する。

(給料)

第3条 給料月額は650,000円以上とする。

(業績手当)

第6条 業績手当は、年度の業績に応じ別途任命権者が定める額を支給する。

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、管理者が医師であり、かつ医療業務に従事する場合に支給する。

(宿日直手当)

第8条 宿日直手当は、太良町病院事業宿日直規程(平成22年病院事業管理規程第5号)の例による。

(旅費)

第9条 旅費の種類及び額については、特別職給与条例中、副町長の例による。

(給与及び旅費の支給方法)

第10条 給与及び旅費の支給方法は、特別職給与条例の例による。

附 則

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月23日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月14日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月12日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の太良町議会委員会条例、第2条の規定による改正後の太良町振興計画審議会設置条例、第3条の規定による改正後の太良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、第4条の規定による改正後の太良町特別職報酬等審議会条例、第5条の規定による改正後の町長等の諸給与条例、第6条の規定による改正後の太良町いじめ問題等発生防止支援委員会設置条例、第7条の規定による改正後の太良町病院事業管理者の給与及び旅費等に関する条例の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の太良町議会委員会条例、第2条の規定による改正前の太良町振興計画審議会設置条例、第3条の規定による改正前の太良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、第4条の規定による改正前の太良町特別職報酬等審議会条例、第5条の規定による改正前の町長及び副町長の諸給与条例、第6条の規定による改正前の太良町いじめ問題等発生防止支援委員会設置条例、第7条の規定による改正前の太良町病院事業管理者の給与及び旅費等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

太良町病院事業管理者の給与及び旅費等に関する条例

平成22年3月18日 条例第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成22年3月18日 条例第9号
平成24年3月23日 条例第13号
平成26年3月14日 条例第11号
平成27年3月12日 条例第9号