○太良町地域共生ステーション安全対策事業費補助金交付要綱

平成21年9月11日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 町長は、地域共生ステーション利用者の安全を確保し、併せて関係者が安心して利用者のケアを行うことができるよう地域共生ステーションに対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 地域共生ステーションとは、次に定める宅老所及びぬくもいホームとする。

(1) 宅老所

概ね10人程度の認知症や独り暮らしの高齢者等に対し、住み慣れた地域で可能な限り自立した生活ができるように、民家等を利用し安全で家庭的な雰囲気の設備を整え、介護保険制度等の国の制度(以下、「制度」という。)以外の独自のサービス事業を展開する施設(制度と併せて、独自サービスを展開する施設を含む)。

(2) ぬくもいホーム

概ね15人程度の高齢者、障害者、児童等複数の対象に向けた介護や子育てなどのサービス、生活支援など、多様な事業を実施することとし、また、地域の交流、コミュニケーションを形成するための環境づくりに関わる事業及び総合的に生活全般に係る情報提供や相談を行う窓口サービス等の事業を実施する施設(制度と併せて、独自サービスを展開する施設を含む)。

(事業主体)

第3条 事業主体は、町内の宅老所及びぬくもいホームとする。

(補助対象経費及び補助率等)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、次表のとおりとする。

補助対象経費

補助率

地域共生ステーション安全対策事業の実施に必要な次に掲げる設備等の設置に要する経費

・自動火災報知設備

・火災通報装置(消防機関へ通報する火災報知設備)

・消火器

事業に要した額(ただし、補助金の限度額は500千円)

2 自動火災報知設備を設置する場所は以下のとおりとし、必要に応じ階段や廊下等についても設置すること。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第4号に規定する居室であり居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室

(2) 床面積が2m2以上の収納室

(3) 倉庫、機械室その他これらに類する室

(補助対象の具体的要件)

第5条 補助対象となる地域共生ステーションについては、次の要件を具備していることを条件とする。

(1) 制度によらない独自サービスを行っており、佐賀県地域共生ステーション(宅老所・ぬくもいホーム)一覧へ登録されている団体等であること。

(2) 地域共生ステーションの理念、あり方等について十分理解していること。(必要に応じて、佐賀県宅老所連絡会の助言等を受けること。)

(3) 消防用設備の設置に当たっては、関係法令を遵守し、必要に応じ所管する消防機関と協議を行うこと。

(4) 主として要介護状態にある者の「泊り」がある施設で、「泊り」の者と従事者を合算した人数が10名以上となる施設にあっては、防火管理者を選任し、必要な業務を行わせるよう努めること。なお、これ以外の施設にあっても同様とする。

(5) 災害時の避難場所の確保等、利用者の安全面には最大限の注意を払うこと。

(6) 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従事者へ周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うこと。

(7) 利用者及び従事者の万一の事故に備えるため、運営に当たっては保険制度への加入に配慮すること。

(8) 適切な構成の運営主体による事業運営が行われており、相当の期間、事業の持続可能性が認められること。

(補助金の交付申請)

第6条 規則第3条に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。

2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、別に定めることとし、その提出部数は1部とする。

3 規則第4条に規定する補助金等の交付の申請が到達してから当該申請に係る補助金等の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、30日とする。

(補助金の交付の条件)

第7条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、補助金の額に変更を及ぼさない軽微な変更については、この限りではない。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管すること。

 間接補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。また、補助事業により取得し、又は効用が増加した価格が単価30万円以上の機械及び器具については、町長の承認を受けないで、この補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、その期間は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が定めた期間と同一期間とする。

 町長の承認を受けて財産を処分することにより、収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、別紙様式(様式第2号に準じて作成すること。)により速やかに町長に報告しなければならない。

なお、町長に報告があった場合には、当該仕入控除税額の全部又は一部を市町に納付させることがある。

 規則第13条各号に規定する事項が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがあること。

(6) この補助金の交付と対象経費を重複して、国庫補助金等他の補助金、配分金等の交付を受けてはならない。

2 前項第2号の規定により、町長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第3号のとおりとする。

(実績報告)

第8条 規則第10条に規定する実績報告書は、様式第4号のとおりとする。

2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了後1か月以内又は当該年度末(補助金が残額概算払で支払われた場合は、翌年度の4月30日)のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。

(補助金の交付)

第9条 この補助金は、町長が必要と認める場合は、概算払で交付することができる。

2 規則第12条第2項に規定する補助金交付請求書は、様式第5号のとおりとする。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し平成21年度分の補助金について適用する。

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太良町地域共生ステーション安全対策事業費補助金交付要綱

平成21年9月11日 訓令第23号

(平成21年9月11日施行)