○太良町新型インフルエンザ対策本部設置要綱

平成21年6月19日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型インフルエンザの発生時の危機に対応するため設置する太良町新型インフルエンザ対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本部は、佐賀県に佐賀県新型インフルエンザ対策本部が設置され、本町においても必要があると町長が認めるときに設置する。

(所掌事務)

第3条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 町内発生に備えた総合的な対策に関すること。

(2) 町内発生時の危機及び健康被害の対策に関すること。

(3) 関係機関等との連絡調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか必要とする事項

(組織)

第4条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長には町長を、副本部長には副町長及び教育長を、本部員には別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(本部会議)

第5条 本部長は、本部会議を招集し、これを主宰する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、本部長が指名する副本部長がその職務を代理する。

3 本部長が必要と認めるときは、本部会議に本部員以外の者の出席を求めることができる。

(健康危機管理室)

第6条 新型インフルエンザ対策推進のため必要があると町長が認めるときは、太良町新型インフルエンザ健康危機管理室(以下「危機管理室」という。)を設置する。

2 危機管理室は、室長、副室長及び室員をもって構成する。

3 室長には健康増進課長を、副室長には健康づくり係長を、室員には別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

4 危機管理室は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 町内発生に備えた総合的な対策の立案に関すること。

(2) 太良町新型インフルエンザ対策行動計画及び対応マニュアルの策定及び改定に関すること。

(3) 町内発生時の危機及び健康被害の発生状況の収集分析に関すること。

(4) 関係機関等との連絡調整に関すること。

(5) 健康危機管理対策の実施に要する予算等に関すること。

(6) 健康危機情報等の広報に関すること。

(7) 町長に対する本部設置の要請に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか必要とする事項

5 会議は、前条の規定を準用する。この場合において、「本部会議」とあるのは「危機管理室会議」と、「本部長」とあるのは「室長」と、「副本部長」とあるのは「副室長」と、「本部員」とあるのは「室員」と読み替えるものとする。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、総務課において処理し、危機管理室の庶務は、健康増進課において処理する。

(解散)

第8条 本部及び危機管理室は、必要がなくなったと町長が認めるときに解散する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本部及び危機管理室の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

太良町新型インフルエンザ対策本部員名簿

総務課長

財政課長

企画商工課長

健康増進課長

環境水道課長

町民福祉課長

農林水産課長

建設課長

学校教育課長

会計課長

町立太良病院長

杵藤広域圏鹿島消防署太良

分署長

別表第2(第6条関係)

太良町新型インフルエンザ健康危機管理室員名簿

総務課長

企画商工課長

環境水道課長

町民福祉課長

農林水産課長

建設課長

学校教育課長

社会教育課長

会計課長

町立太良病院事務長

太良町新型インフルエンザ対策本部設置要綱

平成21年6月19日 訓令第13号

(平成21年6月19日施行)