○太良町有害鳥獣被害防止対策費補助金交付要綱

平成21年6月12日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 町長は、有害鳥獣による農作物の被害を防止するために、電気牧柵等の資材を購入したものに対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、「電気牧柵等」とは、有害鳥獣の侵入を未然に防止するための電気牧柵、ワイヤーメッシュ、又は有害鳥獣を捕獲する箱わな、くくりわなをいう。

(対象農地)

第3条 電気牧柵等を設置する農地は、田、又は畑とし、電気牧柵、ワイヤーメッシュで囲む農地の面積は、1箇所当り概ね10a以上であること。

(補助額)

第4条 補助金は、電気牧柵等購入費用の10分の9以内とする。ただし、100円未満の端数は、これを切り捨てるものとし、補助金の上限額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするものは、太良町有害鳥獣被害防止対策費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長が別に定める期日までに、提出しなければならない。

(1) 見積書

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにこれを審査し、その内容が適正であると認めたときは補助金の額を決定し、太良町有害鳥獣被害防止対策費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第7条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) この補助金に係る収入と支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管すること。

(実績報告)

第8条 申請者は、事業完了後速やかに、太良町有害鳥獣被害防止対策費補助事業等実績報告書(様式第3号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 領収書

(2) その他町長が必要と認める書類

(確定通知)

第9条 町長は、前条の報告があったときは、速やかにこれを審査し、その内容が適正であると認めたときは補助金の額を確定し、太良町有害鳥獣被害防止対策費補助金交付確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 申請者は、前条の通知を受けたときは、町長が別に定める期日までに、太良町有害鳥獣被害対策費補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 町長は、申請者が次の各号の一に該当するときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。

(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 補助金の使途に不正の行為があったとき。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

附 則(平成28年9月16日訓令第25号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

太良町有害鳥獣被害防止対策費補助金上限額

資材名

補助金上限額

電気牧柵・ワイヤーメッシュ

200,000円/1件

箱わな

64,000円/1台

くくりわな

20,000円/1台

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太良町有害鳥獣被害防止対策費補助金交付要綱

平成21年6月12日 訓令第11号

(平成28年9月16日施行)