○太良町漁船漁業振興事業費補助金交付要綱

平成21年6月12日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 近年における有明海の海況変化による漁業不振に対し、太良町における漁船漁業の自立を目的として補助事業者が、漁船漁業の振興に寄与する事業を実施した場合、町長は、補助事業者に対し予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「補助事業者」とは、太良町内において佐賀県有明海漁業協同組合の組合員で組織する団体をいう。ただし、法人格を有しないものにあっては代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営について規約の定めがあるものに限る。

(事業実施期間)

第3条 太良町漁船漁業振興事業(以下「事業」という。)の実施期間は、平成24年度から平成26年度までの3年間とする。

(対象経費及び補助率)

第4条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助金の率等は、補助事業者が樹立した事業計画の個別事案について検討して決定する。

(補助金の交付条件等)

第5条 補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 規則及びこの要綱に従うこと。

(2) 規則第15条の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより、収入のあった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(3) 補助事業者は、補助事業により取得した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的運営を図らなければならない。

(4) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。

(5) 補助事業者は、補助事業により取得した財産について、処分制限期間においては、財産管理台帳及びその他の関係書類を整理保管しなければならない。

(実績報告)

第6条 規則第10条に規定する実績報告書の提出期限は、補助事業完了後30日以内又は補助金の交付決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(財産処分の制限)

第7条 規則第15条に規定する財産の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とし、同省令に定めのない財産については、町長が別に定める期間とする。

2 規則第15条に規定する財産は、それぞれ1件の取得価額は50万円以上のものとする。

(補則)

第8条 要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年度の補助金から適用する。

附 則(平成24年3月23日訓令第6号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

太良町漁船漁業振興事業費補助金交付要綱

平成21年6月12日 訓令第10号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成21年6月12日 訓令第10号
平成24年3月23日 訓令第6号