○みかんブランド率向上推進事業費補助金交付要綱

平成21年3月29日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 町長は、みかんのブランド率を向上させるために、マルチ被覆栽培を推進し、佐賀県農業協同組合、農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人、特定団体その他農業者が組織する団体(以下「事業実施主体」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(補助額)

第2条 マルチ被覆面積10アールあたり、3,000円を補助するものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする事業実施主体は、みかんブランド率向上推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長が別に定める期日までに、提出しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにこれを審査し、その内容が適正であると認めたときは補助金の額を決定し、みかんブランド率向上推進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により事業実施主体に通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第5条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) この補助金に係る収入と支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管すること。

(実績報告)

第6条 事業実施主体は、事業完了後速やかに、みかんブランド率向上推進事業費補助事業等実績報告書(様式第3号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書

(2) その他町長が必要と認める書類

(確定通知)

第7条 町長は、前条の報告があったときは、速やかにこれを審査し、その内容が適正であると認めたときは補助金の額を確定し、みかんブランド率向上推進事業費補助金交付確定通知書(様式第4号)により事業実施主体に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 事業実施主体は、前条の通知を受けたときは、町長が別に定める期日までに、みかんブランド率向上推進事業費補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 町長は、事業実施主体が次の各号の一に該当するときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。

(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 補助金の使途に不正の行為があったとき。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年度分の補助金から適用する。

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みかんブランド率向上推進事業費補助金交付要綱

平成21年3月29日 訓令第9号

(平成21年3月29日施行)