○太良町災害時要援護者避難支援連絡会議設置要綱

平成20年12月17日

訓令第40号

(設置)

第1条 災害時要援護者に対する具体的な避難支援計画(以下「避難支援プラン」という。)を作成するため、太良町災害時要援護者避難支援連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡会議は、次の事務を所掌する。

(1) 避難支援プランの作成に関すること。

(2) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 連絡会議は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうち町長が委嘱する。

(1) 災害時要援護者の支援に関し知識又は経験を有する者

(2) 地域団体の推薦する者

(3) 防災関係団体の推薦する者

(4) 副町長及び町長が指名する課長の職にある者

(委員の任期)

第4条 連絡会議の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 連絡会議に、委員長及び副委員長それぞれ1名を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、連絡会議を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在のときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 連絡会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員長は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(庶務)

第7条 連絡会議の庶務は、町民福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関して必要な事項は、委員長が連絡会議に諮って定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日以後、最初に委嘱された委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。

太良町災害時要援護者避難支援連絡会議設置要綱

平成20年12月17日 訓令第40号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年12月17日 訓令第40号